○北谷町文化財調査審議委員会規則
昭和58年7月22日
教委規則第1号
(設置)
第1条 北谷町文化財保護条例(昭和57年条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき北谷町文化財調査審議委員会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査答申し、若しくは必要と認める事項につき具申する。
(1) 文化財の調査に関すること。
(2) 文化財の指定及び解除に関すること。
(3) 指定文化財の修理、復旧又は滅失、き損防止の処置に関すること。
(4) 指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の設置勧告に関すること。
(5) 文化財の買収に関すること。
(6) 埋蔵文化財の発掘に関すること。
(7) 無形文化財の助成に関すること。
(8) 文化財の出品公開に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項
(委員長)
第3条 審議会に委員長を置く。委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は審議会の会議を主宰し、審議会を代表する。
3 審議会は委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにはその職務を代行する委員をあらかじめ定めておかなければならない。
(会議)
第4条 審議会の会議は委員長が招集する。
2 審議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数でなければ決することはできない。
(専門委員)
第5条 専門委員は審議会で推薦し、教育長が委嘱又は任命する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会文化課において処理する。
附則
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。