○北谷町文化財保護条例
昭和57年7月1日
条例第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号。以下「県条例」という。)によって指定されたものを除き、北谷町の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)はこの条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
2 北谷町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に対して誠実に協力しなければならない。
3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
第2章 文化財調査審議委員会
(設置)
第4条 教育委員会に、北谷町文化財調査審議委員会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第5条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項について教育委員会に建議する。
(委嘱)
第6条 審議会の委員は、文化財に深い関心を有し、学識経験のある者のうちから教育委員会が町長と協議して委嘱する。
(組織)
第7条 審議会は委員5人以内で組織する。ただし、特殊の事項を調査研究するための臨時の専門委員を置くことができる。
2 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任はさまたげない。
2 臨時の専門委員は、当該特殊事項の調査審議が修了したとき退任するものとする。
第3章 町指定文化財
(指定)
第9条 教育委員会は、文化財のうち町にとって重要なものを北谷町指定文化財(有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、伝統的建造物群)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、あらかじめ当該文化財の所有者(無形文化財については、教育委員会の認定した保持者又は保持団体)及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りではない。
3 第1項の指定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。
4 第1項により指定したときは、教育委員会はその旨を告示し、かつ、当該町指定文化財所有者に北谷町文化財指定書(以下「指定書」という。)又は認定書を交付するとともに、権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(解除)
第10条 町指定文化財がその価値を失った場合、その他特別の事由があるときは、教育委員会は審議会の意見を聞いてその指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
3 前2項の規定により、その指定又は認定を解除したときは、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けたときは、所有者は速やかに町指定文化財の指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第11条 町指定文化財の所有者はこの条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり町指定文化財の管理の責に任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者については第1項の規定を準用する。
(届出)
第12条 町指定文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者が変更したとき。
(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。
(3) 所有者又は管理責任者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、商号、所在地)を変更したとき。
(4) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、又は盗みとられたとき。
(5) 町指定文化財の所在の場所を変更したとき。
(6) 町指定記念物の指定地域内の土地についてその所在、地番及び地目に変更があり又は、地積に変動があったとき。
(7) 指定書を損失又はき損したとき。
2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、当該指定有形文化財の現状を変更し、又は修理しようとするときはあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める事由があるときは、町指定無形文化財の保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも保持団体(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。
(管理若しくは修理又は保存に要する経費)
第13条 町指定文化財並びに国及び県指定文化財のうち町内に存する文化財の管理若しくは修理又は保存に要する経費の一部に充てさせるためその文化財の所有者又は保持者に予算の範囲内て補助金を交付することがてきる。
2 前項の補助金を交付する場合は、教育委員会は管理若しくは修理又は保存に関し、必要と認める事項について指示することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第14条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前項の勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用の全部又は一部を予算の範囲内で町が補助することができる。
(現状変更等の制限)
第15条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更で維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微である場合は、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付すことができる。
(出品及び公開の勧告)
第16条 教育委員会は、町指定文化財の所有者、保持者又は保持団体に対し期間を限って当該町指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。
2 前項の出品又は公開のために要する経費の全部又は一部を予算の範囲内で町が補助することができる。
(調査、報告)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときはあらかじめ町指定文化財の所有者若しくは管理者又は保持者の同意を得て当該文化財の現状及び管理若しくは修理又は保存の状況を調査し報告を求めることができる。
(保存養成)
第18条 教育委員会は、町指定文化財以外の文化財のうち、特に必要のあるものを選択して自ら記録を作成し、保存又は養成することができる。
(標識等の設置)
第19条 教育委員会は、町指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標その他の施設を設置することができる。
(罰則)
第20条 町指定文化財を損壊し、又は隠匿した者は5万円以下の罰金又は科料に処する。
第4章 補則
(補助金の返還)
第21条 教育委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた町指定文化財の所有者又は保持者が次に掲げる事項に該当するとき、その他特殊の事由が生じたと認めるときは、当該補助金等の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 町指定文化財の管理、修理、保存若しくは出品又は公開等に関し、この条例に違反したとき。
(2) 補助金等の交付を受け、目的外にこれを使用したとき。
(3) 補助金等の交付の条件に従わなかったとき。
(4) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。