○北谷町公文書館複製物取扱要綱
平成4年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要項は、文書等をフィルムその他のものに複製するもの(以下「複製物」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(複製物の作成など)
第2条 複製物は、次の場合に作成又は収集するものとする。
(1) 北谷町に関する歴史資料として重要な文書等で、原本の収集が不可能なとき。
(2) 館蔵資料で、利用に際し汚損・劣化のおそれがあるとき。
(3) その他館長が必要と認めるとき。
2 複製物のうちマイクロフィルム等の撮影及びその管理については、別紙1の「マイクロフィルム撮影要領」により行うものとする。
3 フィルムによる複製物は、その整理が済んだ後、必要に応じて印画紙又は中性紙等に焼き付けた複製物(以下「複製資料」という。)を作成するものとする。
4 複製資料の作成・整理については、別紙2の「複製資料作成・整理要領」により行うものとする。
(利用)
第3条 原本所蔵者の承諾が得られた複製物については、一般の閲覧利用に供することができるものとする。
2 複製物から再複製したものを一般に提供する場合は、事前に原本所蔵者の承諾を得るものとする。
3 複製物の公開利用について、原本所蔵者が付した条件がある場合には、これに従うものとする。
(目録)
第4条 一般の閲覧に供することができる複製物については、整理が完了した後、目録を作成するものとする。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。