○北谷町行政資料収集管理規程
平成11年6月15日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、情報提供施策の充実を図るため、行政資料の計画的かつ効率的な収集及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、行政資料とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町において作成した統計書、計画書、報告書、議事録、例規類、解説書・手引書、要覧、年報、月報、案内・啓発資料等の印刷物、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)により文字、映像、音又はプログラムを記録した物
(2) 国・県、他の地方公共団体及びその他の団体等が作成した前号に掲げるもので、町が取得し、保有しているもの
(行政資料の提出等)
第3条 各課長は、行政資料を作成し、又は取得したときは、当該行政資料及び行政資料提出書(別記様式)を速やかに公文書館長に提出しなければならない。ただし、各課長が業務の遂行上適当でないと認めたときは、この限りでない。
(1) 前条第1号に規定する行政資料 3部(ただし、3部提出することができない特別な事情がある場合は、この限りでない。)
(2) 前条第2号に規定する行政資料 1部
(行政資料の分類・保管)
第4条 公文書館長は、提出された行政資料を分類・整理するとともに公文書館において保管するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、行政資料の収集及び管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。