○北谷町公文書館決裁規程
平成4年4月1日
訓令第11号
(総則)
第1条 北谷町公文書館における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(決裁の手続)
第2条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、決裁を受けなければならない。
2 館長の専決事項は、別表のとおりとする。
(1) 特命があった場合
(2) 事案が重要又は異例と認められる場合
(3) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれのある場合
2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(代理決裁)
第4条 館長が不在の場合は、副館長が代理決裁することができる。
(代理決定)
第5条 前条の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定について準用する。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第22号)
この訓令は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
館長の専決事項
1 職員の事務分担の決定
2 職員(館長を除く。)の勤務の命令及び休暇等の承認
3 職員(館長を除く。)の旅行の命令及び報告の受理
4 職員の職務専念義務の免除
5 物品等の管理
6 調査の実施及び資料の収集
7 申請、催告、通知、照会、回答及び届出(国又は他の都道府県に対するもので重要なものを除く。)
8 開館時間及び休館日の変更
9 利用に供する文書等の決定
10 損害の届け出の受理及び指示
11 公文書館に保存する文書等の決定
12 収集した文書等の目録作成及び閲覧等の許可
13 本庁及び教育委員会の所管に係る保存文書の職員への借覧又は閲覧の承認
14 公告その他の公示
15 広報の実施
16 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの