○北谷町公文書館職員の職の設置に関する規則
平成4年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町公文書館条例(平成4年北谷町条例第18号)第4条の規定に基づき、北谷町公文書館の事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な職員の職の設置について定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 公文書館に次の職員を置く。
職名 | 職務 | 備考 |
館長 | 町長の命を受け、職員を指揮監督し、当該施設の事務を掌理する。 |
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副館長 | 館長を補佐し、命ぜられた館の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主事等 | 上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。 |
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専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項の調査研究又は審査等に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。