○北谷町公文書館条例
平成4年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 本町に関する歴史的資料として重要な行政文書、古文書その他の記録(以下「文書等」という。)を収集し、及び保存するとともに、これらの利用を図り、もって学術及び文化の発展に寄与するため、北谷町公文書館(以下「公文書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公文書館は、北谷町桑江一丁目1番1号に置く。
(業務)
第3条 公文書館は、次の業務を行う。
(1) 文書等の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 文書等の利用に関すること。
(3) 文書等の調査及び研究に関すること。
(4) 文書等についての専門的な知識の普及啓発に関すること。
(5) 文書等の目録、資料集等の編さん及び刊行に関すること。
(6) その他公文書館の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 公文書館に、館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、公文書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年5月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第20号で令和4年10月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。