○北谷町立図書館管理規則
平成4年10月1日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、ちゃたんニライセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年北谷町条例第23号)第29条の規定に基づき、北谷町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 図書館に図書館係を置く。
2 前項に規定する係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 図書館の運営及び事業計画に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 図書館資料の利用に関すること。
(5) 図書館資料の整理及び配架に関すること。
(6) 図書館資料の収集及び管理に関すること。
(7) 読書案内及び調査研究の助言に関すること。
(8) 読書会、研究会等集会、行事の開催及び奨励に関すること。
(9) 図書館利用者の記録保持に関すること。
(10) 施設、設備及び備品の管理に関すること。
(11) 調査、統計及び広報に関すること。
(12) 図書館協議会に関すること。
(13) 図書館資料の相互貸借に関すること。
(14) 読書団体の育成に関すること。
(15) 関係諸機関との連携調整に関すること。
(16) ボランティアの育成及び活用に関すること。
(17) その他図書館利用に関すること。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 平日 午前9時から午後8時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後5時まで
(3) 日曜日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が次号の休館日に当たるときは、その翌日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(5) 毎月第4木曜日(資料整理日)。ただし、その日が第2号の休館日に当たるときは、その翌日
(6) 特別整理期間 9月16日から9月30日までの日
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めた場合は、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第5条 館長は次の各号の一に該当する者については、入館を断わり、又は退館をさせることができる。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 感染症のある者
(3) 図書館資料を汚損した者
(4) 他人に迷惑を与え、若しくは係員の指示に従わない者
(利用者の遵守事項)
第6条 館内において図書館資料を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館資料は大切に扱い、定められた場所以外では利用しないこと。
(2) 談話、放歌、喫煙等により、他の利用者に迷惑を与えないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(貸出しの対象)
第7条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 北谷町に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 北谷町に所在する機関、学校、事業所その他の団体で館長が適当と認めた者(以下「団体」という。)
(3) 前各号の規定にかかわらず、館長が特別に理由があると認めた場合は、貸出の対象とすることができる。
2 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与、若しくは不正に使用してはならない。
3 利用カードを紛失したとき、又は利用カード若しくは図書館利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに変更届(第3号様式)を提出しなければならない。
4 利用カードを登録者以外によって使用され、損害が生じた場合は、その責任は登録者本人が負うものとする。
(個人貸出し)
第9条 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者は、利用カードを係員に提出しなければならない。
2 館外貸出しの点数は、視聴覚資料を含め10点以内とする。
3 前項の貸出期間は、2週間以内とする。
(貸出禁止)
第10条 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が図書館資料を貸出期間内に返納しなかった場合は、一定期間図書館資料の貸出しを停止することができる。
(団体貸出し)
第11条 図書は、町内の団体等の利用に供するため、団体貸出しをすることができる。
2 団体貸出しの範囲は、次のとおりとする。
(1) 公民館、学校その他の教育機関及び保育所
(2) 地域団体、職域団体、読書団体その他館長が適当と認めた団体
3 団体貸出期間は、1月以内とし、貸出冊数は100冊以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 団体貸出しを受けようとする団体等の代表者は、団体図書貸出証交付願(第4号様式)を館長に提出するとともに、その身元を証明する証明書を提出しなければならない。
6 図書館資料の団体貸出しを受けようとする者は、利用カード及び団体図書貸出証を係員に提出しなければならない。
(視聴覚資料の利用)
第12条 視聴覚資料を館内又は館外で利用しようとする者は、館長の定める手続きを経なければならない。
2 館外で利用できる視聴覚資料は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、4点以内とし、その利用期間は2週間以内とする。
(図書の返納)
第13条 団体の代表は図書を返納するときは、団体図書貸出利用報告書(第6号様式)を提出しなければならない。
(費用の弁償)
第14条 利用者又は館外貸出を受けた者等が図書館資料を汚損又は破損若しくは亡失したときは、同種の図書館資料を代納又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が災害その他特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第15条 団体貸出を受けた団体は、図書を営利に利用し、又は利用者から金品等を受けてはならない。
(館外貸出しを禁止する図書館資料)
第16条 貴重図書、辞典その他館長が指定する図書館資料は、館外貸出しを許可しない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(寄贈資料の利用)
第17条 館長は、図書館資料の寄贈を受けた場合は、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
(図書館資料の寄託)
第18条 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申請書(第7号様式)を館長に提出しなければならない。
3 受託した図書館資料は、特別の定めがある場合のほか、図書館所蔵のものと同一の取扱いをする。
4 受託した図書館資料が天災地変その他不可抗力による事由により損害を受けた場合は、町はその責めを負わない。
(図書館資料の複写)
第19条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 資料の複写を希望する者は、複写申込書(第9号様式)により、申し込まなければならない。
3 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(館長)
第21条 館長は、非常勤の職員をもって充てることができる。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 図書館の利用については、平成15年10月1日から平成16年3月31日までの間は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、休館するものとする。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。