○北谷町学習等供用施設管理規則
平成4年10月1日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成4年北谷町条例第30号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、学習等供用施設(以下「地区館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する地区館は、それぞれの対象区域内の住民に対し、その地域の実情に即した事業を行うものとする。
(施設、設備の利用)
第3条 地区館の施設又は設備を利用しようとする者は、学習等供用施設(地区館)利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の変更)
第4条 利用許可を受けた後において、利用期日及び目的の変更をしようとする者は、学習等供用施設(地区館)利用変更申請書(第3号様式)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する町内に所在する社会教育団体が社会教育を目的として利用する場合 全額免除
(2) 町、教育委員会及び町内の自治会が主催する事業、行事に利用する場合 全額免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内に所在する学校が教育目的に利用する場合 全額免除
(4) 町内に所在する社会福祉団体が福祉事業を目的として利用する場合 全額免除
(5) 町及び教育委員会が共催する事業、行事に利用する場合 全額免除
(6) 国、地方公共団体又はその他の公共的団体(第1号に掲げるものを除く。)が公用又は公益のために利用する場合 全額免除
(7) 町内に所在する文化団体が文化事業を目的として利用する場合 全額免除
3 利用料金の減免を受けようとする者は、学習等供用施設(地区館)利用料金減免申請書(第5号様式)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
4 指定管理者は、利用料金の減免を承認したときは、学習等供用施設(地区館)利用料金減免承認書(第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。
(施設、設備の破損又は亡失の届出等)
第6条 地区館の施設又は設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、破損し若しくは亡失したときは、速やかにその旨を指定管理者に届出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する汚損、破損若しくは亡失に係わる施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(報告)
第7条 指定管理者は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北谷町学習等供用施設管理規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の北谷町学習等供用施設管理規則の相当規定によってなされたものとみなす。