○北谷町社会教育委員に関する条例
昭和49年4月4日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数及び委嘱)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。