○北谷町立学校給食センター運営委員会規則
平成9年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成9年北谷町条例第3号)第5条の規定に基づき、北谷町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会は、北谷町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関する重要な事項を審議し、教育長に助言する。
2 運営委員会は審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(組織)
第3条 運営委員会は16人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 町立小・中学校長
(2) 町立小・中学校PTA会長
(3) 町PTA連合会長
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 監査委員 2人
2 委員長及び副委員長は、運営委員会において互選する。
3 監査委員は、委員長が運営委員会の意見を聴いて任命する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その会務を代行する。
3 監査委員は、給食会計について監査し、その結果を運営委員会に報告する。
(会議)
第7条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員長が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。