○北谷町立学校給食センターの管理に関する規則
平成9年3月31日
教委規則第1号
北谷町給食センター管理に関する規則(昭和52年北谷町教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成9年北谷町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、北谷町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条の規定に基づく給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(5) 運転手
(6) 汽缶士
2 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長以外の職員は、所長の命を受け、それぞれ別表に掲げる職務を行う。
(事務処理等)
第3条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、北谷町教育委員会事務局における取扱いの例による。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか給食センターの管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 主たる職務 |
事務職員 | 給食センターにおける一般事務・給食会計事務 |
栄養士 | 献立作成その他栄養に関する業務 |
調理員 | 学校給食の調理、搬出準備、配送等 給食施設設備の清掃、洗浄、消毒等 |
運転手 | 学校給食の配送、調理の補助、搬出準備等 給食施設設備の清掃、洗浄、消毒等 |
汽缶士 | ボイラー並びに機械に関する業務 |