○北谷町立幼稚園管理規則
昭和61年9月13日
教委規則第2号
北谷町立幼稚園管理規則(昭和47年北谷町教委規則第7号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、北谷町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することのできる者は、4歳に達する日以後の最初の4月1日から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集)
第3条 幼稚園の幼児の募集に関して必要な事項は、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め、毎年あらかじめこれを告示する。
(学級の編制)
第4条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢の幼児で編制し、1学級の幼児数は次のとおりとする。
(1) 4歳児 25人以下
(2) 5歳児 30人以下
3 園長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て、1学級の幼児数を超えて編制することができるものとする。
4 園長は、第2項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て、異なる年齢の幼児で学級を編制することができるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第5条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
3 園長は、教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、学期の変更をすることができる。
(休業日)
第6条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日以前の4日間
(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月4日まで
(7) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(8) 慰霊の日 6月23日
(9) 前各号に定めるもののほか教育委員会が指定した日又は園長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替保育実施承認申請書(第1号様式)により、教育委員会の承認を得て休日に保育を行い、又は保育日を休業日にすることができる。ただし、運動会、遠足その他年間行事計画に基づく行事の実施のため、休業日に保育を行い、又は保育日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
(非常変災等による臨時休業)
第7条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に保育を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書(第2号様式)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第8条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領及び教育委員会の定める基準により園長が編成する。
2 園長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成書(第3号様式)により毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(園外における園行事等の実施)
第9条 園長は、園行事等を園外において実施しようとするときは、園外における園行事等実施計画書(第4号様式)により実施1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。
(幼児の出席停止)
第10条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し、当該幼児の出席停止を命ずることができる。
(教材の選定)
第11条 園長は、幼稚園において教材を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、幼児の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(卒園証書)
第12条 園長は、幼稚園における5歳児の課程を修了した幼児に対し、卒園証書(第6号様式)を授与しなければならない。
第4章 預かり保育
(預かり保育の定義)
第13条 預かり保育とは、幼稚園教育の基本を踏まえ、地域の実態や保護者の要請により、幼稚園が教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動をいう。
(預かり保育の対象者)
第14条 預かり保育の対象となる者は、幼稚園に在園する幼児の保護者(以下「保護者」という。)が次の各号のいずれかに該当することにより、当該幼児を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 両親が共働きの場合
(2) 出産又は病気等により一定の期間午後の保育を必要とする場合
(3) 保護者に急用ができた場合又は日常の家事以外の用事で通常の教育課程終了時以降も長引くことが予想される場合
(4) その他日々の保育を必要とする事情がある場合
(預かり保育の利用形態及び実施日等)
第15条 預かり保育の利用形態は次のとおりとする。
(1) 長期預かり 承諾期間が1月以上となる預かり保育をいう。
(2) 一時預かり 承諾期間が1月未満となる預かり保育をいう。
2 預かり保育の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 入園式の翌日から翌年3月31日までとする。
(2) 実施時間 教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時30分までとし、夏季休業日、秋季休業日(2学期制の場合に限る。)、冬季休業日(次条第4号に定める期間を除く。)及び学年末休業日は、午前8時15分から午後6時30分までとする。
(預かり保育の休業日)
第16条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 慰霊の日 6月23日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、園長が指定した日
(預かり保育の教育活動)
第17条 預かり保育の教育活動計画(以下「教育活動計画」という。)は、幼稚園教育の基本及び目標を踏まえ、教育課程に基づく活動との関連、幼児の心身の負担等を考慮して、園長が定める。
2 園長は、翌年度において実施する教育活動計画を、預かり保育の教育活動計画書(第7号様式)により毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 園長は、年間の預かり保育の実施状況を、預かり保育の教育活動報告書(第8号様式)により翌年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(預かり保育の学級編制)
第18条 預かり保育の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する預かり保育の幼児数は、原則として1学級30人以下とする。
(預かり保育の利用手続き)
第19条 長期預かりを利用しようとする保護者は、預かり保育(長期預かり)申込書(第9号様式)に必要書類を添えて、教育委員会に申し込むものとする。
2 一時預かりを利用しようとする保護者は、利用を希望する日の前日までに預かり保育(一時預かり)申込書(第10号様式)を園長に提出し、その許可を受けるものとする。ただし、緊急を要する場合は当該申込書を事後に提出することができる。
(預かり保育の辞退又は中止)
第21条 預かり保育を辞退又は中止する保護者は、速やかに、教育委員会に対し預かり保育利用辞退・中止届(第13号様式)を提出しなければならない。
2 教育委員会は、保護者が次の各号のいずれかに該当した場合は、預かり保育を中止することができる。
(1) 北谷町立幼稚園預かり保育料条例(平成17年北谷町条例第36号)に規定する預かり保育料を1月以上滞納した場合
(2) その他預かり保育の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる場合
(その他預かり保育に関する事項)
第22条 この規則に定めるもののほか、預かり保育に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 組織編制
(職員)
第23条 幼稚園には、園長、副園長、主任教諭及び教諭を置く。
2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 第1項に規定する園長は、小学校長をもって兼任させることができる。
4 副園長は、園長を助け、園の事務を統括し、必要に応じて園児の保育を行う。
(園長の職務代理)
第24条 副園長が園長の職務を代理し、又はその職務を行う場合は、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 園長が海外出張、海外旅行、休職又は1カ月以上にわたる病気等で職務を遂行することができない場合
(2) 職務を行う場合 園長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(学校医等)
第25条 幼稚園には、非常勤の職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(園務分掌)
第26条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(学校評議員)
第27条 幼稚園には、教育委員会の定めるところにより、学校評議員を置く。
2 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(幼稚園評価)
第28条 園長は、毎年度当初に教育目標、経営方針等を明らかにし、年度末までにその達成状況について自ら評価を行い(以下「自己評価」という。)、その結果を公表するとともに、必要に応じて保護者に説明するものとする。
2 自己評価を行うに当たっては、園長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 園長は、自己評価の結果を踏まえた当該幼稚園の幼児の保護者及びその他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。
4 園長は、自己評価及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(幼稚園情報の公開)
第29条 園長は、北谷町情報公開条例(平成13年北谷町条例第17号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、プライバシーに関わる情報を除き、幼稚園の教育、経営等に関する情報を開示するものとする。
第6章 職員会議及び職員の服務
(職員会議)
第30条 幼稚園には、幼稚園の円滑な運営を図るため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が招集し、園務について審議し、及び職員相互の伝達、連絡調整を行うものとする。
(職員の有給休暇)
第31条 職員の有給休暇は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超える有給休暇及び職員の7日を超える有給休暇は、教育委員会が承認する。
(職員の出張)
第32条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の県外出張及び3日を超える県内出張並びに職員の7日を超える出張は、教育委員会が命ずる。
(園長の私事旅行)
第33条 園長は、私事の県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第34条 職員の職務に専念する義務の免除は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超えるもの及び職員の7日を超えるものについては、教育委員会が承認する。
(赴任)
第35条 職員は、新たに職員となり又は幼稚園を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(日直)
第36条 園長は、正規の時間外において、所属職員に日直を命ずることができる。
2 前項の規定により日直を命ぜられた職員は、幼稚園の施設、設備及び主要書類に保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置に当たらなければならない。
3 前項に定めるもののほか、日直について必要な事項は、園長が定める。
(その他服務に関する事項)
第37条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第38条 園長は、幼稚園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設及び設備の管理を分担する。
(目的外使用)
第39条 園長は、幼稚園の施設及び設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(幼稚園財産のき損)
第40条 園長は、幼稚園財産の一部又は全部がき損又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防計画)
第41条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、幼稚園の防火管理者を定め、防火管理者選任(解任)届出書により、消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任したときも、同様とする。
2 防火管理者は、毎年度始めに幼稚園の防火その他の防災の計画を作成し消防計画届出書により、消防署長に届け出るとともに教育委負会に報告しなければならない。
(火気取締責任者)
第42条 防火管理者は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締を行わさせなければならない。
(非常持出)
第43条 防火管理者は、幼稚園の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。
第8章 雑則
(保健安全計画の提出)
第44条 園長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る幼児及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、幼稚園保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(危険等発生時対処要領の作成等)
第45条 園長は、災害その他危険等発生時に備えて、職員のとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成するものとする。
2 園長は、職員又は幼児に関する事故若しくは感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため幼稚園の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その内容を教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第46条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 卒園証書台帳
(3) 重要通達・通知文書
(4) 職員進退関係書
(5) 諸願届出書
(6) 園日誌
(事務処理)
第47条 幼稚園における文書処理、公印取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(規則の施行)
第48条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和61年9月13日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規則の規定によりなされた処分及び手続きは、この規則の相当規定によりなされた処分及び手続きとみなす。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、北谷町立幼稚園の2学期制実施の手続等に関し、必要な業務を行うことができる。
附則(平成19年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、北谷町立幼稚園の2学期制実施の手続等に関し、必要な業務を行うことができる。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行日前においても、教育課程の編成に係る手続き等に関し、必要な業務を行うことができる。
附則(平成24年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 北谷町立幼稚園預かり保育に関する運営規則(平成18年北谷町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第19条第1項の規定による4歳児の預かり保育の利用の手続きは、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。