○北谷町立学校管理規則
昭和59年3月2日
教委規則第1号
北谷町立学校管理規則(昭和47年教委規則第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき北谷町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
3 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、学期の変更をすることができる。
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日以前の4日間
(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月4日まで
(7) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(8) 慰霊の日 6月23日
(9) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は校長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替授業実施承認申請書(第1号様式)により、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、又は授業日を休業日にすることができる。ただし、年間行事計画に基づく行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
(非常変災等による臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書(第2号様式)によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。
(校外における学校行事等の実施)
第6条 校長は、学校行事等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
(児童生徒の原学年留置)
第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
(児童生徒の出席停止)
第8条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。
第9条 教育委員会は、児童生徒が次の各号に該当する行為を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
第10条 教育委員会は、前条の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ校長及び保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を保護者に交付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。
第4章 教材の取扱い
(教科用図書の使用)
第11条 教科用図書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第12条 校長は、学校において教科用図書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するにあたっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第13条 校長は、教科用図書の発行されていない教科等の主たる教材として使用しようとする児童生徒用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用承認申請書(第8号様式)により、教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第14条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に使用する教科用図書又は準教科書と併せて使用する副読本については、使用20日前までに教材届出書(第9号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
第5章 組織編制
(職員)
第15条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、司書教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭、養護教諭及び事務職員を置かないことができる。
2 学校には、前項に定めるもののほか、必要に応じて、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、事務長、助教諭、講師、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
(1) 校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(3) 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
(4) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
(5) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
(6) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
(7) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(8) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
(9) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
(10) 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(11) 司書教諭は、学校図書館の専門的業務をつかさどる。
(12) 事務長は、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他の事務をつかさどる。
(13) 事務職員は、事務をつかさどる。
(14) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(15) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(16) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(共同学校事務室)
第15条の3 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4の規定に基づき、学校における事務及び業務(以下この項において「学校事務等」という。)の効率化並びに学校運営に関するより効果的な連携を行うため、教育委員会が定めるブロックごとに、学校事務等を共同で実施する組織として共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室には、事務長を置く。
3 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(校長の職務代理)
第16条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条で準用する同法第37条第5項に規定する副校長が校長の職務を代理し、又はその職務を行う場合は次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は1月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
2 前項の規定に基づき、副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、教育委員会に報告しなければならない。
3 学校教育法第49条で準用する同法第37条第7項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合は、次のとおりとする。
(1) 職務を代理する場合 校長(及び副校長)が海外出張、海外旅行、休職又は1月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長(及び副校長)が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
4 前項の規定に基づき教頭が校長(及び副校長)の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長(及び副校長)又は教頭は教育委員会に報告しなければならない。
(学校栄養職員)
第17条 学校には、学校栄養職員を置くことができる。
2 学校栄養職員は、校長の監督を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(その他職員)
第18条 学校には、必要に応じて、主事・司書・用務員を置くことができる。
2 主事は、上司の命を受け、庶務、会計その他の事務に従事する。
3 司書は、上司の命を受け図書館事務に従事する。
4 用務員は、上司の命を受け、清掃その他の業務に従事する。
(学校医等)
第19条 学校には、非常勤の職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第20条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
2 校長は、前項の規定により校務分掌を定めたときは、その概要を教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第21条 学校には、教務主任、学年主任、生徒指導主任、保健主事、環境整備主任及び司書教諭を置く。ただし、主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、教務主任、学年主任、生徒指導主任、環境整備主任及び司書教諭を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 環境整備主任は、校長の監督を受け、学校における環境整備に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
7 司書教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の読書指導等学校図書館機能を活用した教育活動に当たる。
(進路指導主任)
第22条 中学校には、進路指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主任を置かないことができる。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
(任命及び任期)
第23条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
2 前2条に規定する主任等の任期は、主任等に命じられた日から、当該学年度の末日までとする。
(その他の主任)
第24条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
(衛生管理者及び衛生推進者)
第24条の2 職員が10人以上の学校には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。また、職員が50人以上の学校には、安衛法第12条に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者又は衛生推進者を選任したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
3 衛生管理者は、校長の指示を受け、安衛法第10条第1項に規定する事項のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
4 衛生推進者は、校長の指示を受け、安衛法第10条第1項各号に規定するもののうち衛生に係る業務を行う。
(学校評議員)
第25条 学校には、教育委員会の定めるところにより学校評議員を置く。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校評価)
第25条の2 校長は、毎年度当初に教育目標、経営方針等を明らかにし、年度末までにその達成状況について自ら評価を行い(以下「自己評価」という。)、その結果を公表するとともに、必要に応じて保護者に説明するものとする。
2 自己評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。
4 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(学校情報の公開)
第25条の3 校長は、北谷町情報公開条例(平成13年北谷町条例第17号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、プライバシーに関わる情報を除き、学校の教育、経営等に関する情報を開示するものとする。
第6章 職員会議及び職員の服務
(職員会議)
第26条 学校には、教育委員会の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(職員の有給休暇)
第27条 職員の有給休暇は、校長が承認する。ただし、校長の3日を超える有給休暇及びその他の職員の7日を超える有給休暇は、教育委員会が承認する。
(職員の出張)
第28条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の県外出張及び3日を超える県内出張並びに職員の7日を超える出張は、教育委員会が命ずる。
(校長の私事旅行)
第29条 校長は、私事の県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第30条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、校長の3日を超えるもの及び職員の7日を超えるものについては、教育委員会が承認する。
(赴任)
第31条 職員は、新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命じられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(宿直及び日直)
第32条 校長は、正規の勤務時間外において、所属職員に宿直又は日直を命ずることができる。
2 前項の規定により宿直又は日直を命じられた職員は、学校の施設、設備及び主要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置に当たらなければならない。
3 前項に定めるもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、校長が定める。
(その他服務に関する事項)
第33条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第34条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(目的外使用)
第35条 校長は、学校の施設及び設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(学校財産のき損)
第36条 校長は、学校財産の一部又は全部がき損又は亡失したときは速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防計画)
第37条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、学校の防火管理者を定め、防火管理者選任(解任)届出書により、消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任したときも、同様とする。
2 防火管理者は、毎年度始めに学校の防火その他の防災の計画を作成し消防計画届出書により、消防署長に届け出るとともに教育委員会に報告しなければならない。
(火気取締責任者)
第38条 防火管理者は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締を行わさせなければならない。
(非常持出)
第39条 防火管理者は、学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。
第8章 雑則
(学校保健計画書及び学校安全計画書の提出)
第40条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童生徒及び職員の保健及び安全に関する事項について計画を立て、学校保健計画書及び学校安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(危険発生時対処要領の作成等)
第41条 校長は、災害その他緊急の事態に備えて、職員のとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成するものとする。
2 校長は、職員又は児童生徒に関する事故若しくは感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その内容を教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第42条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 重要通達・通知文書
(4) 職員進退関係書
(5) 児童生徒賞罰関係書
(6) 諸願届出書
(7) 学校日誌
(事務処理)
第43条 学校における文書処理、公印取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(規則の施行)
第44条 この規則施行のため必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和59年3月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規則の規定によりなされた処分及び手続きは、この規則の相当規定によりなされた処分及び手続きとみなす。
3 この規則の施行の際、現に主任等である者については、昭和59年3月31日までの間は、この規則の相当規定に基づく主任等とみなす。
(学習指導要領の特例)
4 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における第5条第1項の規定の適用については、同項中「小学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第27号)及び中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)」とあるのは、「小学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第27号)及び平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における小学校学習指導要領の特例を定める件(平成29年文部科学省告示第93号)並びに中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)及び平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間における中学校学習指導要領の特例を定める件(平成29年文部科学省告示第94号)」とする。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、北谷町立学校の2学期制実施の手続等に関し、必要な業務を行うことができる。
附則(平成19年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、北谷町立学校の2学期制実施の手続等に関し、必要な業務を行うことができる。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(学習指導要領の特例)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における第5条第1項の規定の適用については、同項中「小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)及び中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)」とあるのは「小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)及び小学校学習指導要領の特例を定める件(平成20年文部科学省告示第98号)並びに中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)及び中学校学習指導要領の特例を定める件(平成20年文部科学省告示第99号)」とする。
附則(平成22年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、新学習指導要領実施の手続き等に関し、必要な業務を行うことができる。
(中学校学習指導要領の特例)
3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における第5条第1項の規程の適用については、同項中「及び中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)」とあるのは「並びに中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)及び中学校学習指導要領の特例を定める件(平成20年文部科学省告示第99号)」とする。
附則(平成23年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、新学習指導要領実施の手続等に関し、必要な業務を行うことができる。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。