○北谷町教育委員会職員被服等貸与規則
平成12年2月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町教育委員会職員に対し貸与する被服等に関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 教育長が、前項に定める数量及び貸与期間を必要があると認めた場合は、これを増減、短縮又は延長することができる。
3 貸与品の地質、型式及び制式は教育長が定める。
4 貸与品の貸与期間は、貸与品を貸与した日の属する翌月(その日がつきの初日であるときは、その日の属する月)から起算する。
(準用)
第3条 被服等の貸与については、北谷町職員被服等貸与規則(平成9年北谷町規則第8号)の規定を準用する。
2 前項の北谷町職員被服等貸与規則を準用する場合において、町長とあるのは教育長と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品目 | 数量 | 期間 | 備考 |
教育長 | 作業服上・下 | 1 | 4 |
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安全靴 | 1 | 4 |
| |
安全帽 | 1 | 4 |
| |
教育委員会の土木建築等に従事する職員 | 作業服上・下 | 1 | 2 |
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安全靴 | 1 | 3 |
| |
安全帽 | 1 | 3 |
| |
雨衣 | 1 | 2 |
| |
ゴム長靴 | 1 | 2 |
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教育委員会の幼稚園に勤務する職員 | 幼稚園作業夏服上 | 1 | 1 |
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幼稚園作業冬服上 | 1 | 1 |
| |
トレーニングウェア下 | 2 | 1 |
| |
教育委員会の用務業務に従事する職員 | 作業夏服(ポロシャツ) | 1 | 1 |
|
作業冬服(ポロシャツ) | 1 | 1 |
| |
トレーニングウェア下 | 1 | 2 |
| |
教育委員会の社会体育に従事する職員 | トレーニングウェア上・下 | 1 | 3 |
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教育委員会のバス運転業務に従事する職員 | 作業服上・下 | 2 | 2 |
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ゴム長靴 | 1 | 2 |
| |
教育委員会の図書館業務に従事する職員 | 作業用エプロン | 1 | 2 |
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教育委員会の文化財業務に従事する職員(常時内勤の職員は除く。) | 作業服上・下 | 1 | 1 |
|
安全靴 | 1 | 2 |
| |
ゴム長靴 | 1 | 2 |
| |
雨衣 | 1 | 2 |
| |
安全帽 | 1 | 2 |
| |
教育委員会の給食センター業務に従事する職員 | 白衣 | 2 | 1 | 所長及び栄養士 |
調理帽 | 2 | 1 | 〃 | |
調理靴 | 2 | 1 | 〃 | |
雨衣 | 1 | 1 | 所長及び作業等に従事する職員のみ | |
作業服上・下 | 1 | 2 | 〃 | |
教育委員会の給食センター調理業務に従事する職員(給食配送業務を含む。) | 調理服上・下 | 2 | 1 | |
調理帽 | 2 | 1 | ||
前掛け | 2 | 1 | ||
調理靴 | 2 | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
作業靴 | 1 | 1 | ||
雨衣 | 1 | 2 | 作業等に従事する職員のみ | |
作業服上・下 | 1 | 2 | 〃 | |
職員で特に教育長が認める者 | 作業服上・下 | 1 | 3 | |
作業靴 | 1 | 4 | ||
安全帽 | 1 | 4 | ||
雨衣 | 1 | 3 |