○北谷町教育委員会職員服務規程
平成5年3月26日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 北谷町教育委員会事務局及び学校を除く教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 職員の服務については、北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 北谷町教育委員会事務局処務規程(昭和47年北谷町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
○北谷町教育委員会職員服務規程
平成5年3月26日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 北谷町教育委員会事務局及び学校を除く教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 職員の服務については、北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 北谷町教育委員会事務局処務規程(昭和47年北谷町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。