○北谷町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則
平成元年6月29日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事項について定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育予算その他議会を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員、臨時職員及び会計年度任用職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(7) 法令及び条例に基づく委員等を委嘱し、又は任命すること。
(8) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。
(9) 重要なほう賞を行い、国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(10) 請願及び陳情等を処理すること。
(11) 教科書を採択すること。
(12) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 町文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(15) 1件の予定価格700万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。
(16) 1件の予定価格5,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(17) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。
(18) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任すること、又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意すること。
(臨時代理)
第3条 教育長は、非常変災のため、教育委員会の会議(以下「会議」という。)を開催することができないとき、又は緊急やむをえない場合は、第2条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。
(会議への報告等)
第4条 教育長は、前条の規定により臨時に代理したときは、これを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。
(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的時期に招集される会議を含む。)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 北谷町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則(昭和47年北谷町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(北谷町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の北谷町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則第1条、第3条及び第4条の規定は適用せず、同条の規定による改正前の北谷町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則第1条、第3条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。