○北谷町教育委員会会議規則
平成6年3月29日
教委規則第3号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 削除
第3章 開議、散会及び延会(第7条~第9条)
第4章 会議(第10条~第24条)
第5章 請願等の処理(第25条)
第6章 傍聴(第26条~第30条)
第7章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、北谷町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を委員に通知して行う。ただし、急を要する場合は、この限りではない。
2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の種類)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月の第2金曜日(この日が休日に当たるときは、その日の前後7日以内)に開催するものとする。
3 教育長は、特別の理由があるときは、前項の定例会の日を変更することができる。
4 臨時会は、教育長が必要と認めたときに、これを招集する。
5 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。
第4条 定例会を休会しようとするときは、教育長は自己の意見又は会議の議決によってこれを決定する。
第2章 削除
第5条及び第6条 削除
第3章 開議、散会及び延会
(開議時間)
第7条 会議は、午後2時に開会し、午後5時までに閉会するものとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(会議の公開)
第8条 会議は公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。(以下「非公開会議」という。)
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決定しなければならない。
第9条 前条第1項ただし書の規定により非公開会議と決定したときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
第4章 会議
(議事日程)
第10条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びに議事日程等を定め、委員に配布する。
2 教育長は、議事日程に定めた記載事件について会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、改めてその日程を定めなければならない。
(会議の順序)
第11条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 会議録署名人の指名
(4) 教育長の報告
(5) 議案の審議
(6) その他
(7) 閉会
(開会等の宣言)
第12条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣言する。
(事件の宣告)
第13条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(事件の趣旨説明)
第14条 会議に付された事件については、教育長がその趣旨を説明しなければならない。
(委員の発言)
第15条 委員は、前項の説明が終了した後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合において、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(採決)
第16条 会議に付された事件のうち、採決を要する事件については、討論が終結した後、教育長が事件を宣告して採決しなければならない。
第17条 採決は、教育長が出席者に対し、事件についての異議の有無を諮る方法によって採決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、出席者に対して1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名による投票によって採決することができる。
(動議の提出)
第18条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(修正の動議)
第19条 修正の動議は、原案の採決に先だって可否を決する。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(職員等の出席)
第20条 事務局の職員は、教育長が必要と認めたとき、会議に出席し発言することができる。
2 教育長が必要と認めたときは、事件の関係者の出席を求め説明を聞くことができる。
(会議録の作成等)
第21条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名
(4) 会議の次第
(5) 教育長の報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(8) その他会議において教育長が必要と認めた事項
3 非公開会議の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
4 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
(会議録に記載しない事項)
第22条 前条の会議録には、教育長が取消しを命じた発言は、会議の同意を得て記載しないことができる。
(会議録に対する異議)
第23条 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、自己の発言に限り会議に諮って発言を取消し、又は発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(会議録の公表)
第24条 教育長は、会議録(第21条第3項の非公開会議の会議録を除く。)を作成したときは、事務局に据え置き、一般の閲覧に供するとともに、これを公表しなければならない。
第5章 請願等の処理
(請願等の処理)
第25条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、委員会に出席し、教育長の許可を受けて与えられた時間内において事情を述べることができる。
第6章 傍聴
(傍聴の手続き)
第26条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴しなければならない。
(傍聴できない者)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 会議の妨害又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 拡声器、無線機、マイク、録音機、撮影機、ビデオカメラの類を携帯している者(撮影又は録音することについて教育長の許可を得た者を除く。)
(3) 酒気を帯びている者
(4) その他議事を妨害することを疑うに足りる事情が認められる者
(傍聴人数の制限)
第28条 教育長が必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。
(傍聴人の行為の制限)
第29条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) その他会議の妨害となるような行為をすること。
2 教育長は、前項に掲げる事項を守らない者があるときは、これを制止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。
(傍聴人の退場)
第30条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第7章 補則
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 北谷町教育委員会会議規則(昭和47年北谷町教育委員会規則第2号)及び北谷町教育委員会傍聴人規則(昭和47年北谷町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(北谷町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の北谷町教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の北谷町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。