○北谷町自治会運営補助金交付規程
1968年7月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この訓令は、区自治会に対し、自治会運営補助金を交付することによって、区自治会の自主的かつ円滑なる運営を図ることを目的とする。
(補助金の算定)
第2条 補助金は、毎年度予算の範囲内において次の各号により算定する。
(1) 均等割 1年につき 300,000円
(2) 世帯割 1世帯1年につき /加入世帯 500円/未加入世帯 400円/
(3) 保安灯維持費
ア 建替えに要する経費 1年につき 200,000円
イ 電気料に要する経費 1灯1年につき 1,500円
(4) 社会教育奨励費 1年につき 100,000円
(5) スポーツ振興費 1年につき 100,000円
(6) 書記設置費 1月につき 84,060円(月140,100円を基準額としてその額に10分の6を乗じて得た額)
(7) 職員厚生費 1年につき 200,000円(自治会長及び書記の年間における期末手当の基準額をおのおの150,000円及び退職手当の額を同じく50,000円として、その合計額に2分の1を乗じて得た額)
(補助金の交付時期)
第3条 補助金は、毎年度6月と11月に交付する。
(決算書等の提出)
第5条 補助金の交付を受けた自治会長は、翌年度の4月末日までに決算書の写し、事業実績及びその他必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 補助金は、自治会運営費以外に使用してはならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた自治会がこの規程に違反するものと認めたときは、補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第4条の提出期限は、1969年度に限り8月末日とする。
年度 自治会名 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 |
宇地原区 | 400,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
宮城区 | 100,000円 | ― | ― |
美浜区 | 200,000円 | 100,000円 | ― |
附則(昭和47年規程第9号)
この規程は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和48年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和49年規程第4号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 行政区再編経費として、昭和55年度に限り、第2条第1項の規定により算定した額に50,000円(その行政区が新たに設置される行政区及び区域変動の著しい行政区である場合にあっては、100,000円)を加算した額を行政運営補助金として交付するものとする。
附則(昭和56年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年訓令第4号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第5号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第21号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第8号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町自治会運営補助金交付規程の規定は平成10年4月1日から適用する。ただし、この訓令の改正前の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の規定に基づくものとみなす。
附則(平成11年訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第19号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。