○口座振替による収納事務取扱要綱
昭和60年2月12日
訓令第3号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条により、北谷町指定金融機関又は北谷町収納代理金融機関に預金口座を設けている北谷町歳入金納入義務者について、当該金融機関に請求して口座振替による当該歳入の納付をすることができるものとする。
(目的)
第1条 北谷町歳入金納入義務者(以下「納入義務者」という。)の納付の便宜を図り、納期内納付の向上と自主納付の確立を期することを目的とする。
(対象歳入)
第2条 対象となる歳入は、町税、県民税、国民健康保険税、町営住宅使用料、保育料その他町長が認めるものとする。
(取扱金融機関)
第3条 北谷町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び北谷町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)を取扱店とする。
(対象者)
第4条 対象となる納入義務者は、指定金融機関又は収納代理金融機関に預金口座を有する者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替を行う預金口座は、納入義務者の指定した本人名義の普通預金又は当座預金とする。ただし、他人名義の口座を指定するときは、預金名義人の承諾があればこの限りでない。
(申込手続)
第6条 当該歳入の口座振替による取扱いは、納入義務者の申出により口座振替納入依頼書をもって受けるものとする。
(2) 納入義務者から申出を受けた取扱金融機関は、その内容を調査し口座振替納付書送付先変更届書に承諾印を押し、町長に送付するものとする。
(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)
第7条 公金総括口座及び町長の指定する口座への振替は、次の各号によるものとする。
(1) 振替日
振替日は、納期限前10日以内とする(以下「指定振替日」という。)。ただし、納入義務者から特に申出がある場合には、指定振替日以前であっても納入義務者の指定する日に振替ることができる。
(2) 収納書類の送付
口座振替を取扱う場合は、納税通知書及び納入通知書については納入義務者に、納付書については当該取扱金融機関に送付する。当該納付書は、取扱金融機関に納期限15日前までに送付する。
(3) 収納代理金融機関における振替納付手続
収納代理金融機関は、指定振替日に納入義務者の預金口座から納付書記載の金額を引出し、指定金融機関へ納付手続を行う。この場合の領収書はすみやかに納入者に送付し、会計管理者に対しては納付済通知書を指定振替日後すみやかに送付する。
(4) 振替不能分の取扱い
取扱金融機関は、預金不足等の理由により指定振替日に振替不能があるときは、当該納付書にその理由を付しすみやかに町長に返送する。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。