○北谷町行政財産使用料条例施行規則
平成10年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町行政財産使用料条例(平成10年北谷町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用料の分納申請)
第2条 条例第5条第1項のただし書の規定に基づき、使用料の分納をしようとする者は、使用期間が1年以内の場合は使用許可されたとき、使用期間が1年を超える場合は当該年度の4月30日までに行政財産使用料分納申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 前項の分納は、年4回を超えることはできない。
(使用料の還付申請)
第3条 条例第6条のただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、行政財産使用料還付申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
(減免の規準)
第4条 条例第7条の規定により使用料の全部又は一部を減免する場合の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 公益上の必要による使用のうち、収益を目的としない使用については、免除することができる。
(2) 前号に規定する使用以外の使用については、10分の5以内において減額することができる。ただし、営業の料金、販売価額等を規制して使用させる場合は10分の8以内において減額することができる。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。