○北谷町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年北谷町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分から適用する。
附則(平成24年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の北谷町固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他行為は、改正後の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。