○北谷町庁舎等清掃業務及び警備業務委託契約に係る指名競争入札参加者資格に関する要綱
平成9年1月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北谷町契約規則(平成5年北谷町規則第21号)第38条の規定により、町が行う庁舎等清掃業務及び警備業務委託契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができる者の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 事業の経営状態が健全であると認められること。
(3) 沖縄本島中部市町村内に本社又は支社若しくは営業所等を有すること。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款
(2) 商業登記簿謄本
(3) 印鑑証明書
(4) 誓約書
(5) 所在地見取図(本社及び本町を所管する支社又は営業所)
(6) 営業概要書
(7) 営業実績書
(8) 従業者名簿
(9) 財務諸表等(最近の貸借対照表、損益計算書及び収支決算書)
(10) 納税証明書(本社及び本町を所管する支社又は営業所の市町村税)
(11) 雇用保険加入証明書
(12) 労働災害保険加入証明書
(13) 健康保険・厚生年金保険加入証明書
(14) 警備業務にあっては公安委員会認定証、清掃業務にあっては県知事事業登録証明書
(15) 賠償責任保険証券
(16) その他町長が必要と認める書類
3 申請書の提出期間は、第5条第2項に定める登録基準年の2月1日から2月20日までとする。ただし、2月20日が北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)第1条第1項第1号に定める休日に該当する場合はその前日とし、前日も当該休日に該当する場合はその前々日とする。
3 名簿は、企画財政課に保管し、その副本を清掃業務又は警備業務委託の契約事務を取り扱う課に備え付けるものとする。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、登録の日から同日の後最初に来る登録基準年の2月末日までとする。
2 前項の登録基準年とは、平成9年及び同年の後2年毎の年をいう。
(変更の届出等)
第6条 登録を受けた者は、住所又は所在地、代表者氏名、営業内容及び資本金等に変更があった場合は、その都度書面により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により届出を受けたときは、必要に応じて調査を行い名簿を訂正するものとする。
(登録の取消し)
第7条 町長は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同施行令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。
(2) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたことが明らかになったとき。
(3) 別表で定める基準に該当しなくなったとき。
(4) 第3条第2項第10号から第15号に定める資格要件を欠いたとき。
(5) 経営状態が著しく不良となり、入札に参加させることが適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1件当たりの入札予定価格が50万円を超える場合
種別 | 清掃人員数 | 営業実績 | 作業員の制服制度 | 資本金 |
清掃 | 常用人員30人以上 | 2年以上 | 有 | 300万円以上 |
1件当たりの入札予定価格が50万円を超える場合
種別 | 警備人員数 | 営業実績 | 作業員の制服制度 | 資本金 |
警備 | 常用人員20人以上 | 2年以上 | 有 | 300万円以上 |