○北谷町美浜地区開発基金条例
平成8年3月29日
条例第15号
(設置)
第1条 美浜埋立造成地区の都市景観、都市施設、スポーツ施設等の整備を促進するとともに、国際性豊かな都市型リゾート・レクリェーションゾーンの形成を推進し、その整備及び形成をとおした賑いと経済波及効果の創出により本町の振興を図るため、北谷町美浜地区開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 美浜埋立造成地の土地処分金から当該地の埋立造成に要した経費及び土地処分等に要した経費を減じた額に相当する額
(2) 美浜埋立造成地の土地貸付収入に相当する額
(3) 北谷町美浜駐車場管理運営事業受益者分担に関する条例(平成12年北谷町条例第1号)第5条の規定により受益者から徴収した分担金のうちから将来美浜駐車場の整備費に充てるべき金額として毎年度の一般会計予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。