○北谷町地域福祉基金条例
平成4年9月30日
条例第28号
(設置)
第1条 地域の特性をいかした在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、民間活動の活発化等の施策を推進することにより、高齢者等の保健福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、北谷町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、207,773千円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより前項の基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理及び使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業に要する経費及び基金の管理等に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(1) 在宅福祉等普及及び向上に関する事業
(2) 健康・生きがいづくりの推進に関する事業
(3) ボランティア活動の活発化に関する事業
(4) その他高齢者保健福祉の推進等に関する事業
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。