○北谷町職員の旅費に関する条例
平成4年2月27日
条例第1号
北谷町職員の旅費に関する条例(1964年北谷町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条の規定により任命権を有する者
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行することをいう。
(4) 県内旅行 沖縄県に属する区域における旅行をいう。
(5) 県外旅行 前号以外の都道府県における旅行をいう。
(6) 内国旅行 前2号の本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(7) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域をいう。)との間における旅行をいう。
(8) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行なわれなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し又はこれを変更した場合には速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿の様式は、規則で定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わない旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
9 支度料は、外国への出張について定額により支給する。
10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第9条 旅行命令権者は、研修、講習、訓練等の旅行についてこの条例に定める額の旅費を支給することが適当でないと認められるときは、旅費の定額を減じて支給することができる。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第11条 削除
(旅費の請求及び精算)
第12条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 旅客運賃は、その乗車に要する旅客運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する旅客運賃のほかその乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 特定旅行者は、上級の運賃
イ その他の職員は、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 特定旅行者は、上級の運賃
イ その他の職員は、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき40円にする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表の定額による。ただし、沖縄県に属する区域内の宿泊を要しない旅行の場合は、日当を支給しない。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(支度料)
第20条 外国へ出張する場合の支度料の額は、旅行期間に応じ別表の定額による。
(旅行雑費)
第21条 外国へ出張する場合の旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(臨時職員等の旅費)
第24条 期間を定め若しくは臨時に雇用する常勤の職員の旅費については、この条例に規定する職員の受ける旅費に相当する額を支給する。
(旅費の調整)
第25条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(上位者に随行する場合の旅費)
第26条 職員が特別職の職務にある上位者に随行する場合の旅費は、旅行命令権者が必要と認めた場合に限り、特別職の職務にある上位者と同額の旅費を支給することができる。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 公用車を利用した場合には、当分の間第16条の規定にかかわらず、車賃は支給しない。
附則(平成8年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第17条、第18条、第19条及び第20条関係)
旅費支給額表
1 内国旅行の旅費 | 県内・県外の区分 | 運賃等 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||||
船賃 | 航空賃 | 車賃 | ||||||||
県内 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,200円 | 9,800円 | 2,200円 | ||||
県外 | 実費 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 12,000円 | 2,200円 | ||||
2 外国旅行の旅費 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 支度料 (1旅行につき) | ||||||
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める「8級以下4級以上の職務にある者」相当の旅費 |