○北谷町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和60年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、町の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の総括)
第2条 町長は、前条に規定する児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(事務の取扱い)
第3条 事務の取扱いについては、北谷町児童手当取扱規則(平成13年北谷町規則第20号)の規定の例による。
(支払日)
第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるとき、若しくは町長が特別の事情があると認めた場合は、支払日を繰り上げることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。