○北谷町職員の住居手当に関する規則
昭和48年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方公共団体、公社等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
第3条から第5条まで 削除
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給方法)
第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第26号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第43号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。