○北谷町職員の扶養手当に関する規則
昭和47年12月22日
規則第8号
(総則)
第1条 この規則は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受けている扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第5条 任命権者は、前2条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養親族簿の送付)
第6条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する書類を保管するものとする。
(支給方法)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第21条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合
第8条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第10条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第14号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第25号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。