○北谷町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和55年3月18日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 現業職員の給与の種類は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 現業職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(北谷町職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 北谷町職員の定年等に関する条例(昭和59年北谷町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。