○北谷町職員被服等貸与規則
平成9年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町職員に対し貸与する被服等に関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 町長が、前項に定める数量及び貸与期間を必要があると認めた場合は、これを増減、短縮又は延長することができる。
3 貸与品の地質、型式及び制式は町長が定める。
4 貸与品の貸与期間は、貸与品を貸与した日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から起算する。
(着用期間)
第3条 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、町長が気候の寒暖により必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 夏服 5月1日から10月31日まで
(2) 冬服 11月1日から4月30日まで
(着用義務)
第4条 被貸与者は、職務に従事するときは常にこれを着用しなければならない。ただし、特別な事情により着用できないときは、この限りではない。
(貸与品の管理)
第5条 貸与品は、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
2 貸与品の補修等に関する費用は、被貸与者の負担とする。
3 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分することができない。
(貸与品の返納等)
第6条 被貸与者は、退職、休職等又は他の職に勤務替えを命ぜられたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、町長が認める場合は、その限りではない。
(貸与品の支給)
第7条 貸与期間が満了した貸与品は、被貸与者に支給する。
(貸与品の亡失又はき損したときの処置)
第8条 被貸与者は貸与品を亡失し、又は使用に堪えない程度にき損したときは、その旨を速やかに町長に亡失届書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 前項の届出があったときは、必要に応じ貸与品を再貸与することができる。
3 被貸与者の責めに帰すべき理由により貸与品を亡失し、又はき損した場合は、貸与品の購入価格を貸与期間の月数で除したものに残月数を乗じて得た金額を弁償しなければならない。
(貸与の方法)
第9条 各課の長は、被貸与者となるべき職員を取りまとめ、貸与品貸与認定申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸与品の記録)
第10条 各課の長は、貸与品貸与簿(第4号様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
(臨時職員等に対する貸与)
第11条 町長が、特に必要と認めるときは、臨時職員等に対して貸与品の貸与を行うことができる。
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に従前により、被貸与者に貸与されている貸与品については、この規則の定めるところにより貸与されたものとみなす。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品目 | 数量 | 期間 | 備考 |
町長及び副町長 | 作業服 上・下 | 1 | 4年 | |
安全靴 | 1 | 4 | ||
安全帽 | 1 | 4 | ||
企画財政課の企画調整に従事する職員 | 作業服 上・下 | 1 | 3 | |
安全靴 | 1 | 3 | ||
安全帽 | 1 | 4 | ||
企画財政課の財産管理に従事する職員 | 作業服 上・下 | 1 | 3 | |
安全靴 | 1 | 3 | ||
安全帽 | 1 | 4 | ||
基地・安全対策課の防災業務に従事する職員 | 作業服 上・下 | 1 | 2 | |
安全靴 | 1 | 3 | ||
安全帽 | 1 | 3 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
税務課の固定資産評価業務に従事する職員 | 作業服 上・下 | 1 | 2 | |
福祉課の障害者福祉業務に従事する職員 | 保健師夏服 上 | 2 | 1 | 保健師 |
〃 下 | 1 | 1 | 〃 | |
保健師冬服 上 | 1 | 3 | 〃 | |
下 | 1 | 2 | 〃 | |
福祉課の地域包括支援センターに勤務する職員 | 保健師夏服 上 | 2 | 1 | 保健師 |
〃 下 | 1 | 1 | 〃 | |
保健師冬服 上 | 1 | 3 | 〃 | |
下 | 1 | 2 | 〃 | |
トレーニングウェア 下 | 1 | 2 | 〃 | |
トレーニングウェア 下 | 1 | 1 | 理学療法士 | |
作業夏服(ポロシャツ) | 1 | 1 | 〃 | |
作業冬服(ポロシャツ) | 1 | 1 | 〃 | |
子ども家庭課の家庭訪問に従事する職員 | 前掛け | 2 | 1 | |
子ども家庭課の児童館に勤務する職員 | 児童厚生員作業夏服(Tシャツ) | 1 | 1 | |
児童厚生員作業冬服(Tシャツ) | 1 | 1 | ||
トレーニングウェア 下 | 2 | 1 | ||
子ども家庭課の保育所に勤務する職員 | 保育士作業夏服(ポロシャツ) | 1 | 1 | 保育士 |
保育士作業冬服(ポロシャツ) | 1 | 1 | 〃 | |
トレーニングウェア 下 | 2 | 1 | 〃 | |
白衣 | 1 | 1 | 管理栄養士、栄養士及び調理員 | |
調理服 上・下 | 2 | 1 | 〃 | |
調理帽 | 2 | 1 | 〃 | |
前掛け | 2 | 1 | 〃 | |
ゴム長靴 | 1 | 1 | 〃 | |
保健衛生課の保健相談センターの保健業務に従事する職員 | 保健師夏服 上 | 2 | 1 | 保健師 |
〃 下 | 1 | 1 | 〃 | |
保健師冬服 上 | 1 | 3 | 〃 | |
〃 下 | 1 | 2 | 〃 | |
トレーニングウェア 下 | 1 | 2 | 〃 | |
保健師作業夏服(ポロシャツ) | 1 | 1 | 〃 | |
保健師作業冬服(ポロシャツ) | 1 | 1 | 〃 | |
予防衣 | 1 | 2 | 〃 | |
白衣 | 1 | 1 | 管理栄養士及び栄養士 | |
三角きん | 2 | 1 | 〃 | |
前掛け | 2 | 1 | 〃 | |
保健衛生課の環境衛生業務に従事する職員 | 作業服 上・下 | 1 | 2 | |
安全靴 | 1 | 3 | ||
安全帽 | 1 | 3 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
都市計画課及び土木課の職員(常時内勤の職員は除く。) | 作業服 上・下 | 1 | 2 | |
安全靴 | 1 | 3 | ||
安全帽 | 1 | 3 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
土木課の用地業務に従事する職員 | 作業服 上・下 | 1 | 3 | |
安全靴 | 1 | 4 | ||
安全帽 | 1 | 3 | ||
経済振興課の農林水産業務及び商工労働業務に従事する職員(常時内勤の職員は除く。) | 作業服 上・下 | 1 | 2 | |
安全靴 | 1 | 3 | ||
安全帽 | 1 | 3 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
観光課の観光業務に従事する職員 | 作業服 上・下 | 1 | 3 | |
公文書館に勤務する職員 | 白衣 | 1 | 2 | |
その他の職員で特に町長が認める者 | 作業服 上・下 | 1 | 3 | |
作業靴 | 1 | 4 | ||
安全帽 | 1 | 4 | ||
雨衣 | 1 | 3 |