○北谷町職員安全衛生管理規則
平成元年8月15日
規則第12号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員で常時勤務に服するものをいう。
(2) 所属長 課長及び課長相当職をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、安全衛生管理責任者等が講ずる措置に誠実に従うとともに快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
2 職員は、所属長及び安全衛生管理責任者等から安全及び健康の確保のための指示又は指導を受けたときは、これに従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 町に安全衛生管理責任者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、安全責任者及び衛生管理者を指揮し、次の職務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(安全責任者)
第6条 職員の安全及び衛生に関する業務を充実させるため、安全責任者を置く。
2 安全責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 安全責任者は、前条第2項各号に定める職務のうち安全に係る事項を管理する。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のなかから町長が任命する。
3 衛生管理者は、第5条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る事項を管理する。
(衛生推進者)
第8条 安全衛生に関する業務を推進するため、保育所に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、保育所の所長をもって充てる。
3 衛生推進者は、安全責任者及び衛生管理者の指示を受け、第5条第2項に規定する業務を行う。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のなかから町長が委嘱する。
3 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 定期的に職場内を巡視し、職場環境又は衛生状態に有害のおそれがあるときの職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害及び危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生及び安全に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止、健康の保持増進及び危険防止に関する事項
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員12人をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、委員長は安全衛生管理責任者をもって充てる。
3 委員は、産業医及び衛生管理者をもって充てるほか、衛生に関し識見を有する職員のなかから町長が任命する。ただし、委員の半数については、職員団体の推薦に基づき任命しなければならない。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 安全衛生管理
(危害等の防止)
第15条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練等)
第16条 安全衛生管理責任者は、職員に対する危害又はその他緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第17条 任命権者は、職員を採用し又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第35条第1項第5号から第8号までに定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第19条 健康診断の受診対象者並びに検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関し必要な事項は、安全衛生管理責任者又はその指定した者が定める。
2 健康診断は、安全衛生管理責任者の指示により産業医が実施するものとする。ただし、必要があると認めるときは、産業医以外の医師又は医療機関に委託することができる。
3 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、日時、場所、検査項目、その他必要な事項について、あらかじめ職員に周知させなければならない。
3 前項の承認を受けた職員は、安全衛生管理責任者が別に指定する期日までに他の医師の行う健康診断を受け、当該健康診断の結果の写しを提出しなければならない。
4 前項の健康診断に要する費用は、当該職員において負担しなければならない。
(記録管理)
第22条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(第3号様式)に記録し、保管しなければならない。
(健康管理区分の判定等)
第23条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施したときは、健康診断の結果に基づき、健康管理区分判定基準(別表第2。以下「判定基準」という。)に従い、当該健康診断を受けた職員ごとに、産業医により健康管理区分の判定をうけなければならない。
3 所属長は、前項の通知を受けたときは、当該保護措置の実施につき必要な措置を講じなければならない。
(1) 要保護の措置を受けている職員が出勤しようとするとき。
(2) 要軽業又は要注意の措置を受けている職員が当該措置の変更又は解除を求めるとき。
(3) 判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する職員が当該管理区分の変更を求めるとき。
(変更申請書を受理した場合の処理)
第25条 安全衛生管理責任者は、変更申請書を受理したときは医師の診断書に基づいて、判定基準に従い、産業医により健康管理区分の判定を受けなければならない。
2 安全衛生管理責任者は、前項の判定が判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する場合には、その判定を所属長を経て職員に通知しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第27条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も同様とする。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
健康診断
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴調査 2 自覚症状及び他覚症状検査 3 身長、体重及び腹囲の測定 4 視力及び聴力検査 5 胸部エックス線検査 6 血圧の測定 7 貧血検査 8 肝機能検査 9 血中脂質検査 10 血糖検査 11 尿検査 12 心電図検査 | 採用時1回 |
|
定期健康診断 | 全職員 | 第1次検査 1 既往歴及び業務歴調査 2 自覚症状及び他覚症状検査 3 身長、体重及び腹囲の測定 4 視力及び聴力検査 5 胸部エックス線検査及び喀痰検査 6 血圧の測定 7 貧血検査 8 肝機能検査 9 血中脂質検査 10 血糖検査 11 尿検査 12 心電図検査 | 1年につき1回 | 1 検査項目の3から5まで、7から10まで及び12の項目については、省令第44条第2項の規定により、一部を省略することができる。 2 採用時に検査をした職員については、1年間省略することができる。 |
第2次(精密)検査 第1次検査の結果、異常と認められた職員 |
|
| ||
特別健康診断 | VDT作業従事者 | 1 業務歴調査 2 既往歴及び自覚症状の有無の検査 3 眼科学的検査 (1) 視力検査 ア 5m視力の検査 イ 近方視力の検査 (2) 眼位検査 (3) 調節機能検査 ア 近定距離の測定 (4) 眼圧検査 4 筋骨格系に関する他覚的検査 (1) 視診及び触診 (2) 握力検査 (3) タッピングテスト 5 その他医師が必要と認める検査 | 配置前及び配置後6月その後は年1回 | 異常申出者に対しては随時検診を実施 |
給食業務従事者 | 食中毒の病原体検査 | |||
1 赤痢菌、サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌血清型O157 | 1 1月に2回以上 | |||
2 ノロウィルス検査 | 2 1年に3回以上 | |||
3 その他必要な細菌等 | 3 随時 | |||
皮膚の検査 洗剤による皮膚の検査 | 6月に1回以上 | |||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で安全衛生管理責任者が必要と認めた項目 | 随時 |
|
別表第2(第23条関係)
健康管理区分判定基準
管理区分 | 判定基準 | |
要保護 | 要療養 | 勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とするもの |
要軽業(A) | 勤務に制限を加え、医師による直接の医療行為を必要とするもの | |
要軽業(B) | 勤務に制限を加える必要があり、医師による定期的な観察指導を必要とするもの | |
要注意 | 勤務はほぼ平常でよく、医師による定期的な観察指導を必要とするもの | |
健康 | 平常勤務でよく医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの |
別表第3(第23条関係)
要保護者の保護措置決定基準
管理区分 | 保護措置決定基準 |
要療養 | 1 休暇、休職の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。 2 医療機関に入院(所)して療養するように指導すること。ただし、その必要を認めないものについては、自宅療養を認めること。 |
要軽業(A) | 1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行なうこと。 2 必要に応じて、病気休暇を与えること。 3 時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び激務と思われる出張を命じないようにすること。 4 医師による治療、投薬を受けるよう指導すること。 |
要軽業(B) | 1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行なうこと。 2 必要に応じて、時間単位の病気休暇を与えること。 3 時間外勤務、休日勤務、宿日勤務及び激務と思われる出張を命じないようにすること。 4 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるように指導すること。 |
要注意 | 1 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするよう指導すること。 2 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |