○北谷町臨時職員の任用、給与、服務及び勤務条件等に関する規則
昭和55年3月22日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、北谷町職員定数条例(昭和47年北谷町条例第17号)に定める職員以外の一般職に属する職員で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書による臨時の職員の任用、給与、服務及び勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時職員の意義)
第2条 この規則において臨時職員とは、緊急な場合、臨時的な業務又は町長が特に必要と認めた業務を処理させるため任用した者をいう。
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、臨時職員として任用することができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 懲戒処分又はこれに準ずる理由により免職された者
(解雇)
第4条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当したときは、これを解雇する。
(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 業務に起因する場合を除き、傷いを受け又は病気にかかり引続き10日以上欠勤したとき。
(3) 前号以外の事由により私事欠勤7日を超えたとき。
(4) 心身の故障により勤務に耐えないと認めたとき。
(5) 病気休暇又は特別休暇の虚偽申請をしたとき。
(6) 前各号に定める場合のほか、臨時職員としての必要な適格性が欠けていると認めたとき。
(任用期間)
第5条 臨時職員の任用期間は原則として6月以内とし、特に必要がある場合に限り、1日の中断期間を置き6月を超えない期間の更新をすることができる。
(任用の事由)
第7条 臨時職員の任用は、次の各号に定める場合で臨時に職員を任用しなければ、その業務を遂行することが著しく困難で、真にやむを得ない場合に限り任用することができる。
(1) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(2) 職員が長期の療養及び出産のため休暇を受け、若しくは欠勤した場合
(3) その他季節的な事務処理のため現職員をもっては甚だしく事務又は業務に支障をきたす場合
(4) その他町長が特に必要と認めた場合
(任用申請)
第8条 主管の課長は、臨時職員を任用する必要があると認める場合は、少なくとも任用予定日の10日前までに臨時職員任用申請書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(任用手続)
第9条 臨時職員を任用しようとするときは、自筆の履歴書及び医師の健康診断書を提出させなければならない。ただし、医師の健康診断書は、1月未満の短期臨時職員についてはこの限りでない。
(採用通知書)
第10条 臨時職員を任用するときは、職名、日額、任用期間、勤務場所その他必要事項を記載した採用通知書(第2号様式)を交付して行うものとする。
(職名)
第11条 臨時職員の職名は、臨時事務職員、臨時技術職員、臨時労務職員及び臨時技能労務職員とする。
(給与の種類)
第12条 臨時職員の給与は、賃金、割増賃金及び期末手当とする。
(賃金)
第13条 賃金は日額とし、臨時職員の所定の勤務時間による勤務に対する報酬とする。
2 賃金日額は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「給与条例」という。)別表第3の範囲内において、その職務内容に応じて任命権者が定める。
(期末手当)
第15条 臨時職員には、6月1日及び12月1日において現に在職する者に対して給与条例第26条第3項の規定により期末手当を支給する。
2 給与条例第26条第3項に規定する一在職期間の日数の算定は、期間満了により臨時職員を退職しその日から1月未満で再度任用された場合は、その中断期間を除きこれを通算する。
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの賃金額は、賃金日額を7.75をもって除した額とする。
(賃金の支給方法)
第18条 臨時職員の賃金は、その月の初日から末日までの金額を翌月の10日に支給する。ただし、4月及び12月の初日から末日までの賃金については、総務課長が指定する日に支給することができる。
2 賃金の支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に繰り下げて若しくは繰り上げて支給する。
(優先権の排除)
第19条 臨時職員は、一般職員の採用に際していかなる優先権をも与えるものではない。
(勤務時間等)
第20条 臨時職員の週休日は、日曜日、土曜日並びに北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第9条に規定する休日及び当該休日に代わる日として同条例第10条の規定に基づき指定される代休日とし、勤務日の勤務時間、休憩等の勤務条件は、特に定めのない限り、定数職員の例による。
(休暇)
第21条 臨時職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
(有給休暇)
第21条の2 臨時職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
2 年次有給休暇及び病気休暇は、任用期間に応じて別表により付与するものとする。
3 月の途中において、新たに臨時職員となった者の年次有給休暇及び病気休暇は、当該月の1日付で任用されたものとして付与する。
4 年次有給休暇及び病気休暇の単位は一般職の職員の例による。
5 特別休暇の範囲及び期間は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号)別表第2第1項から第6項まで、第15項及び第22項の規定を適用する。
(無給休暇)
第21条の3 臨時職員の無給休暇は、産前産後休暇、育児時間及び生理休暇とする。
2 無給休暇の範囲及び期間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条、第67条及び第68条の規定を準用する。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、臨時職員について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第22号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和64年規則第5号)
この規則は、1989年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第6条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第27号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第21条の2関係)
任用する期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
年次有給休暇 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
病気休暇 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 |