○北谷町職員名札はい用規程
平成2年5月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町職員(以下「職員」という。)であることを表示することにより、職員としての自覚を高めるとともに職務遂行を円滑にするため職員名札(以下「名札」という。)の制式及びはい用に関し必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 名札の制式は、第1号様式のとおりとする。ただし、必要に応じて制式を勘案することができる。
(職員の定義)
第3条 この規程において職員とは、町長、副町長、会計管理者及び町長の補助機関たる職員をいう。ただし、臨時職員及び非常勤の職員を除く。
(はい用)
第4条 名札は、勤務時間中左胸部の見やすい位置にはい用するものとする。ただし、主管課長等が名札のはい用を要しないと認めたときは、この限りでない。
(貸与)
第5条 名札は、職員となったときこれを貸与する。
2 名札の状態を明らかにするため名札貸与簿(第2号様式)を備えなければならない。
(損傷及び紛失)
第6条 名札を損傷し又は紛失したときは、速やかに名札再貸与願(第3号様式)を総務課長に提出して再貸与を受けなければならない。
2 名札を損傷し又は紛失したときは、実費を弁償しなければならない。ただし、損傷等の理由が特にやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
(返納)
第7条 名札は、職員でなくなったとき又は勤務替え等により名札の変更をしなければならないときは、速やかにこれを総務課長に返納しなければならない。
(取扱い)
第8条 名札の取扱いに関しては、総務課においてこれを行う。
附則
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。