○北谷町職員の休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月23日
条例第6号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を北谷町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年北谷町条例第7号)第2条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月23日 条例第6号
(平成元年2月23日施行)