○週40時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成4年7月24日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年北谷町条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、1週間当たりの勤務時間を40時間とする勤務制(以下「週40時間勤務制」という。)の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 任命権者は、週40時間勤務制を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的とする週40時間勤務制の試行のため、北谷町職員の勤務時間に関する条例(昭和47年北谷町条例第6号)第2条第4項ただし書の特別の勤務に従事する職員のうち、週40時間勤務制の試行を実施することが必要である公署又は職務の種類として選定するものに属する職員(以下「職員」という。)について、その職務に専念する義務を免除することができる。
(免除の方法)
第3条 前条の規定による免除は、任命権者が公署又は職務の種類ごとに指定する期間において、北谷町職員の勤務時間に関する規則(平成3年北谷町規則第20号)第3条第2項又は第3項の規定に基づき勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの定めを行うに当たりその定めの単位として設定する期間(以下「割振り単位期間」という。)ごとに、職員の勤務時間について1週間当たり2時間の割合で行うものとする。この場合において、任命権者は、職員の各割振り単位期間における勤務を要しない日の日数と1日の勤務時間のすべてについて職務に専念する義務が免除される日の日数との合計日数が、できる限り、1週間当たり2日の割合となるように努めるものとする。
(報告)
第4条 町長は、任命権者に対し、この規則の実施に関し必要と認める事項について報告を求めることができる。
(補則)
第5条 任命権者は、週40時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関し、特別の事情によりこの規則によることが適当でないと認めるときは、あらかじめ町長と協議をして別段の定めをすることができる。
附則
この規則は、平成4年8月2日から施行する。