○北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 条例第3条第2項本文の勤務時間の割振りは、次項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、所属長が認める場合は、休憩時間を変更することができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定に基づき週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1日の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。
(1) 午後零時から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第6条 第3条の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第8条 条例第8条第1項に規定する勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部等との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、休日又はこれに準ずる日として町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第10条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第10条の3 条例第8条の2第1項の規則に定める期間は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号及び第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 北谷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年北谷町条例第19号。以下「育休条例」という。)第16条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、町長が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第10条の4 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の3第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第17条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第10条の5 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第1号様式)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第10条の7 条例第8条の3第3項の規則で定める者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第10条の8 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第1号様式)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続)
第10条の9 前条(第5項第3号から第5号まで及び第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第2項中「、条例第8条の3第2項又は」とあるのは「、それぞれ条例第8条の3第2項に規定する支障の有無又は同条」と、同条第3項中「、同条第2項又は第3項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は第3項」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第11条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第12条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該会計年度において地公労法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たな職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の年次有給休暇欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該会計年度の前会計年度において職員であった者であって引き続き当該会計年度に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該会計年度の前会計年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
第12条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該会計年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該会計年度の前会計年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該会計年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該会計年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該会計年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位及び計算)
第14条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務形態の育児短時間勤務職員等
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(前2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
3 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(病気休暇)
第15条 職員が公務による負傷又は病気のため療養を要する場合は、1年以内において必要と認める期間の病気休暇を与える。
2 職員が結核性疾患のため療養を要する場合は、1年以内において必要と認める期間の病気休暇を与えることができる。
3 職員が私事による負傷又は疾病(結核性疾患を除く。)のため療養を要する場合は、医師の証明書に基づき90日以内において必要と認める期間の病気休暇を与えることができる。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
2 別表第2第26項から第28項まで、第32項及び第34項の特別休暇の日数については、1会計年度当たりの日数とする。
3 短時間勤務職員等の別表第2第17項から第19項まで、第23項から第29項まで、第32項及び第34項の特別休暇の日数又は時間については、町長が別に定める。
4 1時間単位で使用した特別休暇を日に換算する場合は、前条第6項後段の規定を準用する。
5 別表第2第24項、第25項、第27項から第29項まで及び第34項の特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認等)
第18条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を受けようとするときは、前日までに休暇カード(第2号様式)により年次有給休暇にあっては任命権者に休暇を請求し、年次有給休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。ただし、特別休暇において2日以上にわたらない1時間単位の休暇を受けようとするとき又は休暇を受ける事由が、任命権者の命令等によるときは、書面によらないことができる。
2 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかったときは、その勤務しなかった日から週休日又は休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を処理することができる。
4 病気休暇又は特別休暇(別表第2第26項を除く。)の日数、月数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。
(組合休暇の承認)
第19条 条例第16条に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、任命権者が公務に支障がないと認めるときは、その有効期間を定めて与えるものとする。
2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した組合休暇承認申請書(第4号様式)に職員団体からの依頼書を添えて任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇簿(第5号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(介護時間用)(第5号の2様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(非常勤職員の休暇等の基準)
第23条 非常勤職員のうち、常勤職員に準ずる勤務時間が定められている職員で1月のうち18日以上勤務する職員の休日については、常勤職員の例による。
2 前項の職員には、常勤職員の例により年次有給休暇を与えるものとする。
(欠勤)
第24条 有給休暇等の承認を受けず、又は勤務命令に違反し、正規の勤務中に勤務しないときは、欠勤とする。
2 欠勤は、任命権者が欠勤簿(第6号様式)により処理する。
(休暇カード等の整理保管及び検査)
第25条 休暇カード及び欠勤簿(以下「休暇カード等」という。)は、所属長が整理保管するものとする。
2 総務課長は、必要と認めるときは、前項の整理保管者に対し、休暇カード等の提出を求め、又は検査することができる。
(報告)
第26条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(申請等の手続の特例)
第27条 この規則で定める申請等について、総務課長が出退勤管理システムによることが適当と認めるものについては、出退勤管理システムによる所定の操作をもって、当該申請等に代えるものとする。
第29条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例の施行の際現に北谷町職員の勤務時間に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条第2項及び第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
3 条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に北谷町職員の勤務時間に関する条例(昭和47年北谷町条例第4条第1項又は旧規則第5条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第6条第1項又は第28条の規定に基づく休息時間とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第28条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。
(関係規則の廃止)
6 北谷町職員の勤務時間に関する規則(平成3年北谷町規則第20号)並びに北谷町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和47年北谷町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第15条第3項の規定による病気休暇の承認を受けている職員の病気休暇の期間の取扱いについては、当該病気休暇の満了するまでの間なお従前の例による。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則の一部改正)
2 北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則(昭和55年北谷町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北谷町臨時職員の任用、給与、服務及び勤務条件等に関する規則の一部改正)
3 北谷町臨時職員の任用、給与、服務及び勤務条件等に関する規則(昭和55年北谷町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年北谷町条例第1号)附則第2項に規定する規則に定める年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 平成22年12月31日以前に採用された職員 改正前の北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号。以下「改正前の条例」という。)第12条の規定による年次有給休暇の日数に8を乗じて得た時間数及び平成23年に繰り越された年次有給休暇の時間数に40時間を加えて得た時間数から平成23年1月1日から平成23年3月31日までの間に使用した年次有給休暇の時間数を減じて得た時間数を8で除した日数(日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
(2) 平成23年1月1日から平成23年3月31日までに採用された職員 改正前の条例第12条の規定による年次有給休暇の日数に5日を加えて得た日数に8を乗じて得た時間数から同年1月1日から3月31日までの間に使用した年次有給休暇の時間数を減じて得た時間数を8で除した日数(日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
(北谷町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
3 北谷町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年北谷町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則の一部改正)
2 北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則(昭和55年北谷町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び北谷町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年北谷町条例第2号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第2項の指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
7 北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第11条」とあるのは、「附則第7項」とする。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条・第15条関係)
在職期間 | 年次有給休暇 | 病気休暇 |
1月に達するまでの期間 | 2日 | 1日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 | 1日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 | 2日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 | 3日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 | 4日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 | 5日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 | 6日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 | 6日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 | 7日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 | 8日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 | 9日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 | 10日 |
別表第2(第16条関係)
事由 | 承認を与える期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通をしゃ断され又は隔離されたとき。(感染症防疫) | その都度必要と認める日又は時間 |
2 天災地変その他の非常災害により交通がしゃ断されたとき。(非常災害) | 同上 |
3 天災地変その他の非常災害により職員の現住居が滅失又は破壊されたとき。(職員住居災害) | 15日を超えない範囲内でその都度必要と認める日 |
4 交通機関の事故等の不可抗力の原因によるとき。(交通機関事故) | その都度必要と認める日又は時間 |
5 裁判員、証人、鑑定人等として官公署等に出頭するとき。(裁判員、証人、鑑定人等官公署等出頭) | 同上 |
6 選挙権その他公民としての権利を行使するとき。(公民権行使) | 同上 |
7 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により、公務災害補償の実施に関する審査の請求者として出頭するとき。(公務災害補償請求) | 同上 |
8 法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求者として出頭するとき。(勤務条件措置要求) | 同上 |
9 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分の審査の請求者として出頭するとき。(不利益処分審査請求) | 同上 |
10 法第55条第11項の規定により、当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出るとき。(勤務条件交渉) | 同上 |
11 本町の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行うとき。(町特別職事務従事) | 同上 |
12 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行うとき。(国・県等特別職事務従事) | 同上 |
13 本町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行うとき。(町関係団体事務従事) | 同上 |
14 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭するとき。(昇任試験) | 同上 |
15 本町の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止のとき。(事務事業停止) | 同上 |
16 職員の出産のとき。(産前産後) | その出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日後8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日までの期間内において必要と認める日 |
17 生後1年に達しない生児を育てるとき。(育児時間) | その都度必要と認める時間。ただし、1日に2時間を超えることができない。 |
18 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日のとき。(生理) | その都度必要と認める日。ただし、2日を超えることができない。 |
19 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認めるとき。(妊婦通勤緩和) | 正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 |
20 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠中・出産後健康診査等) | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間 |
21 父母、配偶者及び子の祭しを行うとき。(父母等の祭し) | 1日(遠隔の地におもむく必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができる。) |
22 忌引のとき。(忌引) | 付表に定める期間内において必要と認める日 |
23 職員が結婚するとき。(結婚) | 結婚の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における5日の範囲内で必要と認める日 |
24 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻同様にある者を含む。次項において同じ。)が出産したとき(配偶者出産補助) | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までで必要と認める日内における5日の範囲内で必要と認める日又は時間 |
25 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。(育児参加) | 当該期間内における5日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
26 職員が夏の期間に休養する場合(夏季休養) | 4月から11月までの期間内において、1日を単位として継続又は分割した5日の範囲内の期間 |
27 職員が職員の家族(血族、姻族3親等)並びに別居の血族1親等の親族の病気看護をするとき。(家族看護) | 5日(入院看護がある場合は10日)の範囲内で必要と認める日又は時間 |
28 職員の家族が負傷、疾病又は老齢により介護が必要なとき。(短期介護休暇) | 5日(介護する対象家族が2人以上の場合は、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
29 妊娠中の女子職員に妊娠障害がある場合(妊娠障害) | 10日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 |
30 職員が子どもの予防接種を受けさせる場合(子どもの予防接種) | その都度必要と認める日又は時間 |
31 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。(骨髄提供) | 同上 |
32 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。(ボランティア) (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1日を単位として5日以内 |
33 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの(体育大会役員等) | その都度必要と認める日又は時間 |
34 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(不妊治療) | 5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める日又は時間 |
35 前各項のほかにあらかじめ町長の承認を得て任命権者が定める事項 | 当該事項について町長が承認した日又は時間 |
付表
忌引日数表
死亡した者 | 血族 | 姻族 |
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが婚姻関係と同様な事情にある者を含む。) | 10日以内 |
|
(2) 父母 | 7日以内 | 3日以内 |
(3) 子 | 7日以内 | 3日以内 |
(4) 祖父母 | 3日以内 | 1日 |
(5) 孫 | 3日以内 | 1日 |
(6) 兄弟姉妹 | 3日以内 | 1日 |
(7) 伯叔父母 | 1日 | 1日 |
(8) 甥姪 | 1日 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族のときは、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続のときにおいて祭具等の継承を受けた者は1親等の血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができる。
参考図