○北谷町職員の出勤簿等に関する規程
平成8年10月18日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)第6条に規定する出勤簿及び出勤カード(以下「出勤簿等」という。)の整理及び保管について必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿等の管理)
第2条 出勤簿等の管理は、各課の長(以下「課長等」という。)が行う。
(出勤カードの整理)
第3条 出勤カードの整理は、願い又は届け等と照合して速やかに次の各号に定める区分に従い表示して整理しなければならない。
(1) 出張 出張
(2) 研修 研修
(3) 年次有給休暇 年休( )
(4) 病気休暇 病休
(5) 育児休業 育休
(6) 産前産後休暇 産休
(7) 生理休暇 生休
(8) 忌引休暇 忌引
(9) 夏季休養休暇 夏休
(10) 出産補助休暇 出補
(12) 介護休暇 介休
(13) 職務専念義務免除 職免
(14) 休職中 休職(病気)(出向)(専従)
(15) 停職中 停職
(16) 組合休暇 組休
(17) 週休日 週休
(18) 振替を要する休日出勤 業務名及び打刻( 時~ 時)
(19) 休日等の振替え 振替 (イベント名)
(20) 4時間の勤務時間の振替え 4時間振替( 〃 )
(21) 遅参 遅参( 時間 分)
(22) 早退 早退( 時間 分)
(23) 時間欠勤 時欠( 時間 分)
(24) 1日の欠勤 欠勤
2 前項の括弧には、当該休暇名及び当該時間数等を記入するものとする。
(取扱の特例)
第4条 出退勤時に出勤カードの打刻忘れ等があった者に対し、課長等(課長等にあっては部長、部長及び会計管理者にあっては副町長)は事実確認のうえ、出退勤時の表示を行い押印により承認することができる。
2 前項の規定は、出退勤管理システムにより出退勤の時刻を記録している職員について準用する。この場合において、「出勤カード」とあるのは「出退勤管理システム」と、「出退勤時の表示を行い押印により」とあるのは「出退勤管理システムによる申請により」と読み替えるものとする。
(出勤状況の報告)
第5条 課長等は、職員の出勤状況を調査し、出勤状況報告書(別記様式)により、毎月期間経過後5日以内に総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、出勤簿等の整理状況に関し、必要があると認めるときは適宜調査し、又は課長等に対し、報告を求めることができる。
(出勤簿等の引継ぎ)
第6条 出勤簿等は当該会計年度終了後、速やかに総務課長に引き継がなければならない。ただし、出退勤管理システムによって出勤時刻及び退勤時刻を記録している場合は、この限りでない。
2 総務課長は、前項の出勤簿等の保管の任に当たらなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、出勤簿等の整理及び保管に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。