○北谷町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和62年12月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第26号)第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を行う場合
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第60条の規定に基づき、当該事案の関係者として出頭する場合
(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(4) 職務に関連ある研修会、講習会等へ参加する場合
(5) 職務遂行上必要な資格試験を受験する場合
(6) 大学の通信教育の面接授業を受ける場合
(7) 職務上関係ある儀礼又は儀式に出席する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
附則
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。