○北谷町職員採用に関する規則
昭和54年2月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町職員を採用しようとする場合に適用すべき試験制度を確立すると共に、公務を遂行するにふさわしい者を選抜することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で職員とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。ただし、就任について議会の同意によることを必要とする職にある者及び臨時又は非常勤の職員は含まれない。
2 この規則で採用とは、新たに職員を任用することをいう。
(採用の方法)
第3条 職員採用は、競争試験によるものとする。ただし、特別の考慮を必要とする場合において、競争試験によることが困難又は不適当である場合は、競争試験以外の能力の実証にもとづいて試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。
(競争試験の方法)
第4条 競争試験は、受験者の職務遂行能力の判定を目的とし、次に掲げる方法で行なう。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務に必要な能力を判定できる方法
(試験委員)
第5条 第3条の試験を行うため臨時に試験委員を置く。
2 試験委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長及び委員は、町職員(町執行機関の職員を含む。)の中から町長が任命又は委嘱する。
(欠格事項)
第6条 次の各号の一に該当するものは、採用試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 過去において懲戒免職の処分を受け、2年を経過しないもの
(3) その他職員として不適格と認められるもの
(競争試験の実施)
第7条 競争試験の実施は、町長(任命権者が町長以外の職員の採用について当該任命権者より町長に依頼があった場合を含む。)の要請にもとづき試験委員が行うものとする。
(競争試験実施の公告等)
第8条 採用試験の公告は、告示、広報その他適切なる手段により行なわなければならない。
2 前項の公告をする場合においては、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 当該試験に係る職務の概要及び採用人員
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込みその他手続に必要な事項
(秘密の保持)
第9条 採用試験の準備または実施に従事するものは、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(試験結果の報告及び採用の決定)
第10条 委員長は、試験結果を直ちに町長に報告しなければならない。
2 前項にもとづき職員を採用しようとするときは、競争試験または選考の結果合格点以上を得たものからその欠員の数だけ町長が採用決定する。
(採用候補者名簿)
第11条 競争試験による職員の採用については、採用候補者名簿を作成するものとする。
2 採用候補者名簿には、職員に採用できるものとして採用競争試験または選考において合格点以上を得た者の氏名を記載し、町長がこれを確定し、告知する。
(採用候補者名簿の有効期間)
第12条 採用候補者名簿に記載後1年を経過し、なお採用されない候補者は、候補者名簿から削除する。ただし、採用候補者名簿に記載された年の翌年において候補者の受験した同一職種の試験が行われない場合は、名簿記載の期間を1年延長することができる。
2 採用候補者名簿から削除された者は、更に採用競争試験または選考によらなければ再び候補者となることはできない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。