○北谷町職員定数条例
昭和47年5月15日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員並びに水道事業及び下水道事業に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 4人
(2) 町長の事務部局の職員 168人
(3) 選挙管理委員会の職員 2人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 65人
(6) 水道事業及び下水道事業の職員 16人
合計 256人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員
(2) 北谷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年北谷町条例第8号)第2条の規定により休職にされた職員
(3) 法第55条の2の規定により許可を受けた休職者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(5) 北谷町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年北谷町条例第8号)第2条の規定により派遣している職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員
2 前項の職員が、復職又は帰還した場合は、2年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和47年条例第65号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第28号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。