○北谷町監査委員に関する公印規程
昭和55年3月28日
監査委告示第1号
第1条 北谷町監査委員の庶務に必要な公印を、次のとおりとする。
(1) 北谷町代表監査委員之印
(2) 北谷町監査委員之印
2 公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数、用途は別表に掲げるとおりとする。
第2条 公印は、書記が保管し、その使用は自らの責任において行うものとする。
2 公印が紛失及び棄損したとき、又はその他公印の使用に関して事故があったときは、書記はただちに監査委員に届けでなければならない。
第3条 公印の新調、改刻及び廃棄については、事前に監査委員の決済を受けなければならない。
附則
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年監査委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
名称 | ひな形 | 寸法 | 書体 | 個数 | 用途 |
代表監査委員印 | 方23耗 | れい書 | 1 | 代表監査委員名をもってする公文書 | |
監査委員印 | 方22耗 | れい書 | 1 | 監査委員名をもってする公文書 |