○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和52年10月1日
選管規程第3号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、北谷町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)の交付する第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。
(証票再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年選管告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による、改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和52年10月1日選管規程第3号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(平成27年選管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。