○北谷町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成8年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成8年北谷町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の代表者等の氏名の次に押印すべき印鑑は、北谷町印鑑条例(昭和50年北谷町条例第6号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(審査事項)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める事項は、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項その他必要な事項とする。
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印鑑の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第8条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他 3年
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。