○北谷町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
平成8年3月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 裁判所の選任する職務執行者
(2) 法第260条の9の規定による仮代表者
(3) 法第260条の10の規定による特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25の規定による清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、町長に登録申請をしなければならない。
(登録)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、規則で定める事項について審査し、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名、生年月日及び住所
(9) その他町長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項との照合その他の審査を行い、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(登録事項の修正)
第9条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した書面により申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、直ちに北谷町印鑑条例(昭和50年北谷町条例第6号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑を押印した申請書により、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消)
第11条 町長は、前条の申請があったときは、当該書面に記載されている事項等について審査を行い、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認める場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合
(代理人による申請)
第12条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項の規定により代理人等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他の認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。