○広報通信員設置要綱
昭和57年7月5日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、広報無線放送及び広報ちゃたんを、町民に親しまれるものにするために、かつ、町民の声を行政に反映させるため、広報通信員(以下「通信員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務範囲)
第2条 通信員の業務範囲は次のとおりとする。
(1) 各通信員の所属する地域の行事及び話題等の取材執筆
(2) 町から通信員に対して取材の依頼をする事柄の執筆
(定数)
第3条 通信員は11名以内とする。
(任期)
第4条 通信員の任期は1年とする。ただし、補欠の通信員の任期は前任者の残任期間とする。
(通信員の謝金)
第5条 通信員に毎年度予算に定める範囲内で、謝金を支給することができる。
(原稿用紙の様式及び原稿の提出)
第6条 原稿用紙は所定の様式を用いるものとし、原稿の提出は次のとおりとする。
(1) 行事の予定されている日の3日前までとする。
(2) 行事のあった日から3日以内とする。
(3) 話題等については、随時とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。