○北谷町広報無線放送施設の設置及び管理に関する規則
昭和55年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町広報無線放送施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認)
第2条 受信機の貸与を受けようとする者は、広報無線放送受信機貸与申請書(別記様式)により、町長の承認を受けなければならない。
(使用期間)
第3条 受信機の使用期間は、前条の承認を受けた日から5年とする。ただし、町外に転出したときは、転出の日をもって終了するものとする。
(使用期間の更新)
第4条 使用者は、期間満了後も引続き使用しようとするときは第2条の規定によるものとする。
(業務取扱時間)
第5条 無線放送業務の取扱時間は、午前8時30分より午後5時15分までとする。
(管理)
第6条 使用者は、受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。
(承認の取消)
第7条 次の各号に該当するときは、町長は受信機の使用承認を取消すことができる。
(1) 条例に違反したとき。
(2) 規則に違反したとき。
(3) その他、町長が貸与を不適当と認めたとき。
(返還)
第8条 使用者は北谷町外に転出するとき、又は使用を廃止するとき、及び承認の取消を受けたときは、直ちに受信機を町長に返還しなければならない。
(設備の変更)
第9条 使用者は、受信機に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。
(費用の負担)
第10条 受信機の使用に要する経費は、使用者の負担とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。