○北谷町広報無線放送施設の設置及び管理に関する条例
昭和55年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 文化の向上、産業の振興発展、交通及び通信の確保並びに町行政の円滑な推進を図るため、広報無線放送施設(以下「無線放送」という。)を設置する。
(本部の位置)
第2条 無線放送の業務を行なうため、送信所を北谷町役場内に設置する。
(管理運営)
第3条 無線放送の管理運営は、法令その他の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(業務)
第4条 無線放送の業務は、次のとおりとする。
(1) 町政の普及、啓発及び連絡に関すること。
(2) 非常災害、その他緊急事態の通報及び連絡に関すること。
(3) その他町長が必要と認める広報及び連絡に関すること。
(業務の区域)
第5条 無線放送を行なう区域は、北谷町の全域とする。
(受信資格)
第6条 無線放送を受信できる者は、北谷町に住所を有する個人並びに法人の事務所又は事業所とする。
(受信機の貸与及び賃貸料)
第7条 広報無線受信機(以下「受信機」という。)の貸与を受けようとする者は、予め町長に申請しなければならない。
2 貸与する受信機の数は、原則として一世帯又は一事業所、一事務所につき1台とし、賃貸料は無料とする。
(受信機の保全)
第8条 受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、常に良好な状態に保管し、異状を発見したときは、直ちに町長にその状況を報告しなければならない。
2 受信機の補修は、町長の指定する者以外はできない。
(損失の補償)
第9条 使用者は、受信機を亡失又は損傷したときは、町長が定める損失額を補償しなければならない。ただし、町長が損失を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(権利の移譲)
第10条 使用者は、その権利を移譲し、又は転貸し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。