○北谷町印鑑条例施行規則
昭和50年1月6日
規則第1号
北谷村印鑑条例施行規則(昭和47年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、北谷町印鑑条例(昭和50年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては当該旧氏、外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認した上で、受理しなければならない。
(保証人)
第4条 条例第4条第2項第2号による保証人は、条例第6条の規定により登録を受けた印鑑を押印する。
(印鑑登録証の交付)
第5条 条例第8条の規定により登録証の交付を受けるものは受領証として、その登録に係る印鑑を印鑑登録申請書に押印しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(登録廃止の申請)
第7条 町長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、申請又は届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。
(登録の抹消通知)
第8条 条例第13条の規定により職権で登録を抹消したとき、町長は登録を受けていた者にその旨を通知しなければならない。ただし、登録を受けている者が転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなった場合(日本の国籍を取得した場合を除く。)はこの限りでない。
(申請書等の様式)
第9条 次の各号に掲げる申請等の様式は、当該各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票 | |
(2) 補助原票 | 2 〃 |
(3) 印鑑登録申請書 | 3 〃 |
(4) 印鑑登録証明書 | 4 〃 |
(5) 印鑑登録証 | 5 〃 |
(6) 印鑑登録関係届出書 | 6 〃 |
(7) 印鑑登録照会書、印鑑登録回答書及び代理人選任届 | 7 〃 |
(8) 印鑑登録抹消通知書 | 8 〃 |
(9) 代理権授与通知書 | 9 〃 |
(文書の保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 除印鑑登録原票 5年
(2) その他印鑑に関する書類 2年
附則
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の北谷町印鑑条例施行規則第5号様式による印鑑登録証は、この規則による改正後の北谷町印鑑条例施行規則第5号様式による印鑑登録証とみなす。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の北谷町印鑑条例施行規則第5号様式による印鑑登録証は、この規則による改正後の北谷町印鑑条例施行規則第5号様式による印鑑登録証とみなす。