○北谷町行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年3月28日
規則第2号
(目的等)
第1条 この規則は、町長及び町長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が、その権限に基づき行う不利益処分に関し、北谷町行政手続条例(平成9年北谷町条例第4号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たって、条例第3章第2節の聴聞及び条例第3章第3節の弁明の機会の付与の手続に必要な事項を定めることを目的とする。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日及び場所を変更することができる。
(代理人の選任及び解任の手続)
第4条 当事者又は参加人は、聴聞に代理人を出頭させようとするときは、当該代理人に対して聴聞に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を行政庁に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者又は参加人は、速やかに、委任が終了した事由を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が、条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、前項の証拠書類等提出物目録を作成したときは、その写しを当該目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかに、これを提出した者に証拠書類等返還受領書(第7号様式)と引換えに返還するものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第10条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出又は職権により、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聞くことができる。
3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し、通知するものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日における出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 行政庁は、条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第14条 条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行・再開通知書(第11号様式)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第15条 条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開・続行通知書(第11号様式)により行うものとする。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(口頭による弁明の聴取)
第19条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
3 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。